特殊清掃費用は債務控除はできるの?それともできない?
孤独死や事件・事故死などによって部屋で亡くなってから発見されるまでに時間を要した場合には、
特殊清掃作業が必要となります。
そして、当然ですが多額の費用がかかることも珍しくないです。
ご遺族としては、思いのほか高い費用がかかることでびっくりされることもあるかと思いますが、
問題は支払った後に相続税を申告するタイミングでしょう。
というのも、特殊清掃は債務控除できるのか?という問題です。
本ページでは、
このような疑問をお持ちの方に向けて、特殊清掃費用が債務控除されるのか否かについてご紹介していきます。
気になっているという方は、是非最後まで目を通してください。
・特殊清掃費用が債務控除できるか否かは意見が分かれるところ。
・法律に基づき、債務控除できる可能性はある。
・遺品整理については債務控除はできない。
そもそも債務控除とは?
債務控除とは、
相続人が税の申告をする際に、相続した遺産から被相続人の残した債務を差し引くことができる制度です。
具体歴としては、遺産の総額が5000万円だとして、控除が認められる債務が1000万円だとすると以下のようになります。
5000万円−1000万円=4000万円が相続税がかかる金額となります。
債務控除の考え方
債務債務として認められる範囲は、
被相続人の借入金や未払金などの債務だと確実と認められるものです。
税金関係についても債務控除の対象となります。
債務控除ができる人
1 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
2 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
債務控除ができる具体例と出来ない具体例
実際に相続税の申告をする際に、
債務控除が認められるものと認められない具体例を一覧にしてみました。
これから申告をするという方はしっかりとチェックしておきましょう。
債務控除ができる具体例一覧
- 借入金、住宅ローン
- 所得税、住民税、固定資産税、個人事業税などの公租公課(税金)
- 医療費などの未払金
- 立替金
- 預かり敷金の返還債務
- 保証債務
- 連帯債務
- 光熱費・電話料金
債務控除ができない具体例一覧
- お墓や仏壇などの非課税財産に関する債務(未払金)
- 相続申告に係る税理士報酬
- 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
- 相続登記や相続手続き、遺言執行等に関する費用
- 遺産分割協議や遺留分減殺額請求等に関する弁護士報酬
- 戸籍謄本等の相続手続きに必要となる費用
- 保証債務、連帯債務
- 遺品整理費用
葬式費用は控除できる
葬式費用については、
債務ではありませんが、相続税の控除の対象となる項目になります。
こちらに関しては、国税庁のHPでも明記されています。
特殊清掃費用は債務控除できるの?
ここからが本題です。
特殊清掃費用は債務控除できるのか否かです。
被相続人が何かしらの理由で部屋で孤独死などをしてしまって、発見に時間を要した際には特殊清掃が必要となります。
果たして、実際のところはどうなのでしょうか?
債務控除できることもある
特殊清掃と言っていますが、実際のところは「原状回復費用」ですね。
こちらが債務控除の対象となるのか否かですが、これはケースによりけりと言ったところでしょう。
また専門家によっても意見が割れることもあるようです。
実際に被相続人が亡くなった際、
賃貸物件の原状回復が必要となるのであれば、原状回復部分については債務控除の対象となることもあるようです。
この時、残置物撤去費用や原状回復工事に該当しない工事等については対象とならないようです。
また、
被相続人が施設などに入っており、そこで亡くなった際は相続人が原状回復費用を負担するケースがあります。
この時、この特殊清掃費用が債務控除の対象となることもあるようです。
ただし、入居時の契約等において、死亡時に原状回復費用を負担すべきなどの条項が設けられている必要があります。
特殊清掃費用は債務控除の対象になるの?まとめ
本ページでは、
特殊清掃費用が債務控除の対象となるのか否かについてご紹介していきました。
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 特殊清掃費用が債務控除になるのか否かはケースバイケース。
- 葬式費用については控除の対象。
いかがだったでしょうか?
これから相続税の申告をしようと思っている方にとっては、
リアルタイムな情報だったのではないでしょうか?
実際に特殊清掃費用が債務控除の対象となるのか否かは、
結構難しいラインだったりするようです。
確実たるものが必要であるので、実際の清掃費用全てが控除とならないこともあります。
この辺りが非常に難しいところです。
全額控除の対象となるのか否かをしっかりと事前に確認しておきたいという方は、
弁護士などに相談してみるのも良いでしょう。
埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
何かお悩みがあれば、気軽にご相談ください!
もちろん、ご相談や見積もりなどは無料で行なっています!