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2022年2月11日 20:30

遺品整理中の故人の銀行口座手続きとは?流れや注意点について

遺品整理中の故人の銀行口座手続きとは?流れや注意点について

遺品整理を行っている最中、故人の銀行口座について手続きが必要になる場合があります。
「亡くなった人の口座ってどうすれば良いの?放置でも問題ないの?」なんて疑問もあるでしょう。
本ページでは、そんな遺品整理中の故人の銀行口座の凍結や解約の流れと注意点についてご紹介していきます。
引き出せなくなるというトラブルになる前に対処しておく必要がありますので、是非最後までご覧ください。

本記事のポイント・故人の銀行口座は、凍結をして解約手続きまたは引き継ぎの手続きが必要
・銀行が亡くなった事を把握すると凍結されてしまう
・相続する際の注意点などをご紹介
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遺品整理で故人の銀行口座が出てきた際の注意点

遺品整理で故人の銀行口座が出てきた際の注意点

故人が亡くなった際に行う遺品整理。
遺品整理の際には、家具・家電、衣類、寝具、貴金属など様々な遺品が出てきます。
もし、この作業中に故人の銀行口座が出てきたらあなたはどうしますか?

遺品整理の際には、
通帳や銀行のキャッシュカードや保険証などが出てくることがあります。
亡くなる前に、ある事を把握できていれば良いですが、
中には、後から発見するケースも多いです。

実は、故人の銀行口座については、
いくつかの注意点があるので、まずはこのポイントから見ていきましょう。

金融機関が把握すると故人の銀行口座を凍結されてしまう

金融機関が亡くなった事を知ってしまうと、
故人の銀行口座について即座に凍結してしまうのが実情です。
口座凍結される理由については以下のような事が挙げられます。

  • 亡くなった後にお金の移動があると相続上トラブルになる可能性があるから

金融機関が故人が亡くなった事を知る方法としては、
新聞などの訃報だったり、家族からの申し出がその方法となります。
ただし、一般的には家族(相続人)からの申し出で知る事が一般的とされています。

ちなみに、
口座を凍結されると預金の引き出し・預け入れはもちろんの事、
口座の名義人変更も不可能となってしまうので注意が必要です。

当然ですが、
故人が支払っていた毎月の公共料金の引き落としやクレジットの引き落としもできませんので、
滞納となる場合の対処も行う必要があります。

生前に故人の銀行口座を管理しておく

このように、故人の銀行口座については相続人が知らせる事で凍結されてしまいます。
解除するには、正式な相続の手続きを踏む事が必要とされてます。
相続手続きでは、名義人の変更か指定口座への払い戻しが必要となります。

一旦、凍結してしまうと簡単には引き出せなくなってしまうので、
生前に故人の銀行口座を管理しておく方が無難です。

生前に管理しておくとトラブルにならない方法として以下のような事が挙げられます。

  • 引き出しておくべきお金は事前に引き出しておく
  • 故人の葬儀費用やその他のすぐに支払いが必要なお金は事前に引き出しておく

亡くなってしまった後に、
急いで預貯金を引き出そうと思ってあたふたするよりも、
生前に、落ち着いて行っておく事をオススメ致します。

銀行口座やキャッシュカードの管理はもちろんの事、
暗証番号などの保管を含めて、信頼できる相続人一人が生前に管理しておくのがベストです。

遺品整理中の故人の銀行口座の手続きの流れ

遺品整理中の故人の銀行口座の手続きの流れ

遺品整理の際に、行う必要がある故人の銀行口座の手続きの流れについてご紹介していきたいと思います。

  • 1,銀行に連絡して凍結してもらう
  • 2,相続手続きを行う
  • 3,金融機関から預金計算書や通帳を受け取る

個人名義の銀行に連絡して凍結してもらう

まずは、個人名義の銀行口座がある銀行に「亡くなった事」を連絡しましょう。
連絡する前には、通帳・印鑑・キャッシュカードやネット銀行のログイン情報の確認をしておきましょう。
預金額が不明な場合には、この時に確認するようにしましょう。

また、
銀行によっては、連絡をした瞬間から凍結されることもありますので、
連絡するタイミングについては、よく考えた上でするようにしましょう。

事前に引き出しておきたいお金がある場合には、
連絡する前に対処しておく事をオススメ致します。

相続の手続き

銀行に連絡を終えたら、次は相続手続きを行います。
相続手続きは、「口座の解約(相続人の指定する口座に払い戻す)」・「口座の引継ぎ(名義変更)」のどちらかを選べます。

この手続きには、遺族側が用意する書類がありますのでチェックしておきましょう。

  • 故人(被相続人)のの戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員分の身分証明書・実印・印鑑証明書
  • 故人の通帳・証書・キャッシュカードなど
  • 銀行所定の相続手続依頼書
  • 遺産分割協議書
  • マイナンバーカード・通知カード

上記のような書類を銀行側が受け取ってから手続きが始まります。
複数の銀行口座がある場合には、かなり時間を取られますので、
十分な時間を設けたり、何回かに分けて行うと良いでしょう。

融機関から預金計算書・通帳などを受け取る

相続手続きが終わると、金融機関から預金計算書・通帳など受け取りましょう。
手続きには、短くて1週間〜2週間、長くて1ヶ月くらいかかることもあります。

名義人の変更をした場合には、新しい名義人で取引が可能となっています。
故人の銀行口座を解約した場合には、自分の口座にしっかりと払い戻しが
行われているか確認しておきましょう。

相続手続きから受け取りまで時間を要しますので、
十分な時間を確保できるようにしっかりとスケジュール管理しておきましょう。

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遺産分割前の故人の銀行口座からの引き出し手続きの制限について

遺産分割前の故人の銀行口座からの引き出し手続きの制限について

遺産分割前では、故人の銀行口座から全額の払い戻しができません。
この状態では、解約をすることもできません。

遺産分割前は1/3までの金額しか引き出せない

遺産分割前に払い戻しができる金額は、
故人の銀行口座にある預金額の3分の1となっています。
残りの預貯金に関しては、遺産分割協議書を作成してからとなります。

ただし上記の制限は、
「相続人が全員一致して引き出しに行った」場合のみとなり、
一人で行った場合ではまた異なる金額になります。

相続人単独での引出し限度額

2019年7月には、相続法が改正されて、
遺産分割前に相続人全員の同意がなくても「仮払い」という形式で払い戻しが可能となりました。

単独で引き出せる額は、以下の計算式で求められます。
相続開始時の預貯金額×3分の1×相続人の法定相続分=払い戻しできる金額
注意しておきたいのは、一つの金融機関からの引き出しの上限が一人につき150万円となること

また、引き出しには以下のような書類が必要となります。

  • 故人(被相続人)の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人(引き落としを希望する)の印鑑登録証明書

もし、仮払いが認められた場合には、
遺産分割後に相続財産からこの分が引かれるようになります。

遺品整理中の故人の銀行口座手続きについてまとめ

遺品整理中の故人の銀行口座手続きについてまとめ

本ページでは、
遺品整理中に行う必要がある「故人の銀行口座手続き」について簡単にご紹介していきました。
最後に今回の内容をまとめてみたいと思います。

  • 故人の銀行口座手続きには「解約」と「口座の引継ぎ」がある
  • 亡くなった事を銀行に知らせた瞬間から故人の銀行口座は凍結する
  • 凍結すると引き出しができなくなるため、必要なお金は事前に引き出す必要がある
  • 相続手続きから通帳などの受け取りまでは最長で1ヶ月ほどかかる

いかがだったでしょうか?
一見、故人の銀行口座と言われると、別に何もしなくても良いでしょ?なんて思われがちですが、
銀行に連絡したり、相続の手続きをしたりとやる事が多いです。

また、
制約などもありますので、簡単に故人の銀行口座からお金を引き出す事もできません。
こういった事からも、遺品整理は意外とやる事が多いんです。

初めてのことでどうしたら良いかわからないなんて方は、
遺品整理業者にこのような事も含めて相談してみてはいかがでしょうか?


埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復から一般的な清掃まで行なっています。
また、遺品整理や不用品回収についても行う事ができますので、
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