遺品整理で遺骨が出てきた際の扱い方法とは!?間違えると違法に!?
遺品整理でもし「遺骨」(骨壷)が出てきたらどうしますか?
恐らく、予想できない方が多いと思いますのでまずパニックになると思います。
その際、誤って捨ててしまうと危険があります。
本ページでは、遺品整理で出てきた「遺骨」の適切な処分方法(扱い方法)についてご紹介しています。
誤った扱い方で違法になってしまうと大変危険なので、しっかりと最後まで目を通してみてくださいね。
まだ遺品整理を行う予定がないという方も将来のために、是非チェックください。
・遺品整理で「遺骨」(骨壷)が出てくることは多々ある。
・「遺骨」(骨壷)が出てきた際には落ち着いて、扱い方を考えましょう。
・費用面から処分方法を考えるのもオススメ。
遺品整理で「遺骨」が出てきた際の扱い方について
大切な家族が亡くなった際に行う「遺品整理」。
まだ経験したことがない方にとってはどういったことをするのか想像がつきにくいと思いますが、
基本的には故人の方の遺品を分別して適切に処分することを言います。
故人が住んでいた家の中にあるものを整理して、
必要なものと不要なものを分けて、必要があれば形見分けなどをして、
適切に処分することで供養もできると考えられています。
そんな遺品整理ですが、
稀に見知らぬ方の「遺骨」(骨壷)が出てくることがあります。
見知らぬといっても、仏壇などにあったあなたの先祖のものでしょう。
そこでまずは「遺骨」(骨壷)の適切な取り扱い方についてご紹介していきます。
遺骨処理には法律がある
自分の家族の家で見つかった、自分の先祖の遺骨だったとしても、
実は、勝手に処分することは国の法律で許されていません。
遺骨は遺体と同様に扱い方に関して法律せ定められています。
遺骨を勝手に処分することは、
刑法第190条により罰せられる可能性があります。
つまり、勝手にゴミとして処分したり、庭に埋めるだけでも罪に問われる可能性があるのです。
ちなみに、法律だと以下のように定められています。
≪墓地,埋葬等に関する法律≫
第4条1項 埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行つてはならない。
≪刑法≫
(死体損壊等)
第190条 死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,三年以下の懲役に処する。
祭祀承継者に任せる
もし、遺品整理で「遺骨」(骨壺)が出てきた場合には、
まずは「祭祀承継者」に任せるようにしましょう。
「祭祀承継者」とは、
故人のお墓などを相続人などの代表として管理する権限を持つ人物です。
原則として、代表者として1人が選出されます。
祭祀承継者の選定には、
必ずしも相続人からというわけではないものの、基本的には相続人の中から選ばれることがほとんどです。
ちなみに、故人の遺言や意思などを受けてなる場合や慣習、家庭裁判所による決定などがあります。
祭祀承継者に選ばれた場合には放棄することはできず、
責任を持って管理する義務が発生します。
これは相続放棄をした場合にも関係なくなる可能性があります。
遺品整理で遺骨が出た際の適切な処分方法について
遺品整理で出てきた「遺骨」(骨壺)ってどのような方法で処分すれば良いのでしょうか?
いまいちどうしたら良いのか分からないという方も多いと思います。
勝手な判断で処分してしまうと違法になる可能性もあると言われると・・・・
ということで、今から考えられる適切な処分方法についてご紹介していきます。
- 1,合祀墓(ごうしぼ)に納骨する
- 2,納骨堂に納骨する
- 3,散骨する
遺骨の処分方法1:合祀墓(ごうしぼ)に納骨する
合祀墓(ごうしぼ)とは、
大きなお墓の下で、複数の遺骨をまとめて埋葬し納骨することです。
合併、共同、合葬などと言われることもあります。
合祀墓の最大のメリットとしては、
墓がない方や金銭的に建てるのが難しい方、墓参りに行くのが難しい方にとって、
いつでも墓参りに行けて、費用も安いという点です。
費用に関しては、
納骨料を納めることで、年間の管理料などを取らないところもありますので、
そういったところを探すと、費用面での障壁はクリアできるでしょう。
さらに、
永代供養に関する費用を支払うことで、
その後、管理をしなくても供養と合わせて行ってもらえるのも大きな強みです。
デメリットとしては、
他人と一緒に入っているお墓なため、個別の墓参りはできないこと、
また一度埋葬すると取り出すことができない点などです。
費用面についても場所によっては年間管理料などを取られる場合もあります。
遺骨の処分方法2:納骨堂に納骨する
納骨堂とは、
室内などに遺骨を収めることができるお墓になります。
現在、都心部を中心にタワー型の納骨堂が増えてきています。
納骨堂と言っても形式は様々で、
ロッカー式をはじめ、室内墓所や仏壇屋位牌などが置かれているタイプなど、
場所にって様々なので、あなたのお好みで選ぶことができます。
納骨堂の管理や運営に関しては、
寺院を主とした公営民営の3種がおこなっています。
納骨堂に収める方法の最大のメリットとしては、
いつでも気軽にお墓参りができるという点、費用面が安いという点でしょう。
また永代供養や管理などもしてくれます。
さらに、遺骨の取り出しも可能となっている点でも合祀墓とは少し違います。
デメリットに関しては、
基本的にはありませんが、やはり個人としてのしっかりとしたお墓参りはできないという点です。
ちゃんとした墓が良いという方には適していないかもしれません。
遺骨の処分方法3:散骨・樹木葬で納骨する
あまり日本では馴染みがないような気がする方もいるかと思いますが、
墓に拘らない方であれば、散骨や樹木葬という方法もあります。
散骨は、
火葬後に粉末化した遺骨を、海などにまく方法になります。
墓がないという点でここまでご紹介した中でも異種ですね。
散骨といっても、
どこにでもしても良いわけではないですし、場合によってはトラブルになる可能性もあります。
また、粉末化していない状態での散骨も違法になります。
ただし、散骨自体は違法ではないとされています。
樹木葬とは、
「墓地、埋葬等に関する法律」による許可を得た墓地で遺骨を埋葬し、
遺骨の周辺にある樹木を墓標とする方法になります。
散骨との違いは「墓」があるという点です。
実はデメリットとして、個別に遺骨が取り出せない点や不便な場所にある場合、
様々な点で難しいところがあるとされています。
とは言え、好みの問題でもあるので、一概に悪いとは言えません。
理由があって樹木葬を選択される方も多いので、故人または相続人の考えで最善の決定をすれば良いと思います。
遺品整理で出てきた遺骨のオススメな処分方法について
遺品整理で出てきた遺骨の処分方法として、
オススメな方法はあるのでしょうか?
今からオススメな方法についてご紹介していきたいと思います。
なるべく費用を抑えたい方におすすめの遺骨の処分方法について
- 1,自分で遺骨を家で保管する
- 2,合祀墓に納骨する
- 3,納骨堂に納骨する
なるべく費用を抑えたいという方は、
あなたの家で遺骨をそのまま保管することが最もお金がかからない方法です。
というか基本的には0円ですね。
しかしながら、
先祖とは言え、知らない方の遺骨をずっと自分の家に置いておくのも気が引ける・・・・
このような方も多いと思います。
そんな方にオススメできるのが、
「合祀墓に納骨する」という方法です。
他人と一緒の墓に入ることになったり、様々なデメリットはあるものの、
費用面で言えばダントツで安いです。
どうしてもお財布状況で決めたいという方は、
まずは、合祀墓に納骨するという方法を検討してみてくださいね。
お金はかけたくないけど、他人と一緒の墓は嫌だという方にオススメな処分方法
お金はかけたくないけど、なんとなく他人と一緒の墓に入れるのは・・・・
なんて方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方にオススメできるのが「納骨堂に納める」という方法です。
先ほどもご紹介しましたが、
小さいながらも故人の墓として預かってもらうことができて、
墓参りにもいつでも気軽に行けて、便利な場所にあることが多いのが特徴です。
費用面で言えば、
墓を作ったりすることを考えれば圧倒的に安いので、
金銭面も気になるけど・・・という方にはオススメです。
遺品整理で遺骨が出てきた際の処分方法まとめ
本ページでは、
遺品整理で出てきた遺骨(骨壺)の処分方法についてご紹介していきました。
最後に適切な処分方法についてもう一度振り返っていきましょう。
- 合祀墓(ごうしぼ)に納骨する
- 納骨堂に納骨する
- 散骨・樹木葬で納骨する
いかがだったでしょうか?
本記事をご覧になる前に、どういった方法で処分するのか悩まれていた方は、
最後までご覧になっていただけましたか?
私も最初は知りませんでしたが、
遺骨って取り扱いについて法律できちんと定められているんですよね。
恐らく、ご存知でないという方も多いのではないかなと思います。
勝手に移動させたり、捨てたりするだけで罪に問われるわけですから、
無闇矢鱈に移動させるわけにもいきませんよね。
さらに、
自分にとってよく知っている親族であれば悩まないのでしょうけど、
遠い親族であまり知らない方の遺骨の場合には、その処分方法に悩んでしまいますよね。
今回ご紹介した方法は、
そういった場合の適切な処分方法となりますので、
是非、悩まれている方は一度検討してみてくださいね。
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