遺品整理で出た手紙の処分方法とは?注意点についても解説
遺品整理で出てくるものの中に「手紙」ってありませんでしょうか?
書類の1種類という感覚ですが、実際に出てくるとどうしたら良いものなのか迷ってしまうものです。
本ページでは、そんな方に向けて、遺品整理で出てきた「手紙」の処分方法についてご紹介していきたいと思います。
また、処理する前に注意しておきたいポイントについても解説しています。
・処分する方法としては2種類がある
・処理する前に注意しておきたいポイントがある
遺品整理で出てきた手紙の分類方法について
遺品整理とは、故人が生前に使っていたものなどを整理して適切に処分することです。
これは相続をする場合には必ず行う必要がある作業であり、
相続税の申告までには絶対に行わないといけません。
そんな遺品整理では、
家具や家電、衣類、貴金属などなど、様々な遺品が出てきます。
その中でも「手紙」が出てきたらあなたはどうしますか?
まずは、「手紙」を3種類のカテゴリーに分類することから始めましょう。
焦って全てゴミとして処分するのは危険ですので、
必要なもの、不要なものにまずは整理することが大切です。
ここでは以下の3つの種類に分類していきます。
- 税金・年金などの公的な通知書類
- 仕事に関係する手紙
- プライベートな手紙
税金・年金などの公的な通知書類
遺品の中には、税金関係、年金関係、公共料金関係などの通知に関する手紙が混ざっているかもしれません。
こうした公的な書類たちは、そのままチェックせずに捨ててしまうのは大変危険です。
場合によっては、手続きが必要なものもあるかもしれません。
年金を受給していた場合
もし、故人が年金を受給していたのであれば、
既定の期間中に、受給の停止手続きをしないと場合によっては不正受給とみなされてしまう場合もあります。
ちなみに、年金の受給停止の手続きは、
国民年金が、受給者が死亡した日より14日以内、
厚生年金は10日以内となっており、意外と短く設定されているので注意が必要です。
公共料金の支払い用紙には注意
また、
故人が一人で暮らしているような場合には、
ガス、水道、電気といった公共料金の支払い用紙が来ていたり、これらを止める手続きをしないといけません。
よくあるのが止めるのを忘れてしまって、ずっと払い続けているパターンです。
こうならないように注意が必要です。
仕事関係の手紙
場合によっては、
故人が亡くなった後も仕事関係の方から手紙などが届くこともあるでしょう。
暑中見舞い、年賀状といった季節のお手紙が届くのは珍しいことではありません。
もしこのような手紙やハガキを発見した場合には、
2種類の方法で対処することが可能です。
1つ目はすでに死亡通知をしている場合、2つ目はまだ死亡通知をしていない場合です。
死亡通知を出している方からの手紙の対処方法
すでに死亡通知をしている方から手紙が届いた場合には、
相手は既に亡くなっていることを知っているので、返事がこないことは分かっています。
従って、その手紙はそのまま処分してしまって問題ありません。
死亡通知を出していない方からの手紙の対処方法
少し手間がかかるのは、
まだ死亡通知をしていない方からの手紙の対処方法です。
このような場合には、死亡したことを知らせる必要があります。
仕事関係の方だから私には関係ないと言ってしまえばそれまでですが、
故人のことを想うのであれば、しっかりと挨拶をしておくのがベストです。
プライベートの手紙
故人が残した手紙の中にはプライベートな内容のものも沢山あるでしょう。
こうのような場合には処分に困るものですが、
まずは3つのカテゴリーに分類してから考えるようにするとスムーズにいきます。
年賀状や暑中見舞いなどの手紙
季節ごとの挨拶でもある年賀状や暑中見舞いといった手紙が
大量に残されているなんてこともあるのではないでしょうか?
なんとなく取っておいた方が良いのか迷うところですが、これらの物は処分してしまって問題ありません。
残しておいても、返事を返すこともありませんし、
死亡通知を出しているのであれば、相手から今後くることもありません。
従って、思い切って何も考えずに処分しましょう。
友人・知人からの手紙
故人が生前にやりとりをしていた友人や知人からの手紙が残されている場合もあるでしょう。
このような場合には、何となく捨てづらいと感じる方が多いと思います。
しかしながら、あなたにとって全く知らない方からの手紙を取っておいてもあまり意味がありません。
もし、あなたも知っているような方からの手紙であり、
どうしても捨てられないような内容の場合には、取っておけば良いと思いますが、
そうでない場合には、処分してしまうのが良いでしょう。
また、
同じ人から大量に来ている場合には、1通だけ残しておくという方法もあります。
親族からの手紙
故人の親族からの手紙が残されていることもあると思いますが、
ここはケースバイケースで考えていきましょう。
親族と言っても、
遠い親戚の場合もありますし、あなたも仲良くしている親族かもしれません。
あまりよく知らない親族の場合には、住所などを控えて処分するのが良いと思います。
対して、
あなたにとっても遠い存在でない場合や、故人について書かれている内容であり、
どうしても捨てられないような場合には、取っておくのも良いと思います。
ここは自分の気持ちと相談してみるのをオススメ致します。
遺品整理で出てきた手紙の処分方法
遺品整理で出てきた手紙の処分方法ってどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは主に2種類の方法について解説しています。
一般家庭ゴミとして処分する
恐らく、こちらが最も選択される処分方法ではないでしょうか?
特に大量にある場合には、可燃ゴミとして処分するのが最もメジャーでしょう。
手紙を捨てることに対して、
そこまで何も感じない方などは、こうした方法で処分することで、
お金も手間もあまりかけないで処理できます。
手紙を捨てる際には、
なるべくシュレッダーなどにかけてからゴミ袋に入れるようにしてください。
場合によっては、漁られて手紙の内容を見られてしまう場合もあります。
住所や電話番号などが記載されている場合には、悪用される可能性もあるため注意が必要です。
遺品供養を行う
どうしても故人が残した手紙をそのまま捨てることができない・・・
なんとなく捨てるのが悪い気がしてしまう・・・
このような方にオススメなのが「遺品供養」です。
遺品供養とは、
故人が残した遺品を供養してあげることで、冥福を祈るというものです。
なんとなく罪悪感を感じてしまう方にはオススメな方法です。
供養をしてもらうには、
神社や寺にお願いする必要があります。
費用はそこまで高くないので、気持ちよく処分したい場合には良い方法でしょう。
また、遺品整理業者なども遺品供養を承っていることも多いので、
遺品整理と一緒にお願いするのも良いかと思います。
遺品整理で手紙が出た際の注意点について
遺品整理で手紙がもし出てきたら注意しておきたいポイントがあります。
トラブルにならないためにも、これに注意して適切に処分しましょう。
親族間で処分に関して協議する
もし手紙が出てきたとして、
「手紙だし捨てておこう」と考えてしまって、勝手に処分するのは絶対にやめてください。
というのも、手紙も遺品に含まれます。
親族の中には、
故人が残した手紙を大切に持っておきたいと考える方もいるかもしれませんし、
内容を全て見てから捨てたいと思っている方もいるかもしれません。
また、
ただゴミとして処分するのではなく、遺品供養してあげたいと考える方もいるでしょう。
こうした考えの不一致によってトラブルになる可能性もあるので、
事前に親族間で話し合うことをオススメします。
年金の受給停止を行う
既に前述していますが、
故人が年金を受給している場合には、受給停止手続きを行うようにしましょう。
誤って受給してしまうと、不正受給になってしまう可能性もあります。
こうしたトラブルにならないためにも、停止手続きの期間などを予め確認しておきましょう。
遺品整理で出た手紙の処分方法まとめ
本ページでは、
遺品整理で出てきた手紙の処分方法について解説していきました。
最後に今回の内容をまとめてみたいと思います。
- 遺品整理で出た手紙は、3種類に分類・整理しよう
- 分類できたら、必要なもの以外は処分しよう
- 所定の手続きが必要な手紙があれば、すぐに対応しよう
- 捨てることに罪悪感がある方は、手紙を供養してあげよう
いかがだったでしょうか?
「手紙」と言っても、人によって「大切なもの」と感じると思いますし、
捨てることに「罪悪感」を持つ方もいらっしゃると思います。
しかしながら、
全ての手紙を保管しておくのは難しいと思いますし、
残しておいても、あまり意味がないものも中にはあると思います。
そんな風に迷う時は、
必要なもの以外はまずは処分をしてしまって、
残ったものに関しては、大切に保管しておくという方法です。
また、
処分に罪悪感を持ってしまう場合には、
供養してあげて、気持ちよく処分してあげましょう。
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