汚部屋の賃貸退去費用っていくらかかる!?負担する範囲について
賃貸物件に住んでいるのに気づけば汚部屋に。
いざ、退去しようと思ってみたらとんでもない費用を請求されてしまう!?
本ページでは、ゴミ屋敷状態となってしまった賃貸物件に住んでいる方に向けて、退去時の費用や負担する範囲などについて詳しく解説しています。
・賃貸の汚部屋の退去費用や負担する範囲について解説
・賃貸の汚部屋での危険性について解説
・賃貸の汚部屋オーナーが取るべき対策について解説
・汚部屋の住人が取るべき対策について解説
賃貸物件の汚部屋の退去費用とは!?
あなたのお家は汚部屋になっていませんか?
本ページをご覧になっているあなたは、もしかしたらお家がゴミだらけになっていませんか?
実際に、賃貸物件に住まれている方で、汚部屋状態になっている方が意外と多いです。
ネット上でもそれが理由か、以下のように検索されている方が多いようです。
・汚部屋 賃貸 退去費用
・汚部屋 賃貸
・賃貸 退去 汚部屋
実際に、上記のように汚部屋の住人となってしまっている方が多いんです。
これには、普段から多忙な生活を送っている場合や、精神面による場合、
はたまた、身体的な理由などから発生してしまいます。
しかしながら、
退去する際には、お家を汚く使っている場合には、
敷金だけでは足りず、追加で請求されることも珍しくありません。
そこで、退去しようと思っている方に向けて、
今から、実際にどのくらいの費用がかかるのかをご紹介していきたいと思います。
賃貸の汚部屋の退去費用の簡単なイメージ
水回り |
水回りのクリーニングの場合には、数万円程度で済みます。 しかし、状態が悪く全交換となると数十万円に膨らみます。 |
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床 |
通常使用では状態の場合、張り替えなどで数万円〜10数万円程度 フローリングの張替え:数万円〜数十万 カーペットの張替え:5万円前後 |
壁 | ヤニや剥がれなどの状態で張り替えの必要がある場合には数十万円 |
その他カビの発生など | 数万円〜 |
上記は、あくまで汚部屋による通常使用では考えられない状態となっている事を想定しています。
また、費用はあくまで平均的相場から出していますので、
確実にこの範囲で収まるわけではありません。
また、
通常は敷金からリフォーム代などが捻出されますが、
それでも足りない場合には、管理会社・オーナー側から追加請求が発生する可能性もあります。
さらに、
タバコやペットの飼育などが理由で下地ボードを交換する場合もあります。
その場合には、さらに追加で請求が発生します。
以上の事が原因となって、
タバコなどをベランダなどで吸われる方もいますが、
実はこれも近隣トラブルになったりもするので難しいところでもあります・・・・
賃貸物件の負担範囲とは?汚部屋の住人は要チェック
賃貸物件の汚部屋の退去費用は、
通常以上に費用がかかる事がわかりました。
しかしながら、どこからどこまでを借主が支払えば良いのでしょうか?
まさか全部を請求されるの?とビクビクされている方もいるはず。
まずは、借主と貸主が負担する範囲について見ていきましょう。
貸主が負担する範囲について
経年劣化によるもの |
・カーテンの日焼け、変色 ・壁紙の日焼け、変色 ・フローリングの日焼け、変色 ・畳の変色や表替えなど ・エアコン設置によるクロスの変色やビス跡など |
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通常消耗によるもの |
・家具などの設置跡 ・冷蔵庫の設置によるクロス焼け ・家具の設置によるへこみ |
貸主が負担する範囲について
故意・過失によるもの |
・台所(キッチン)の油汚れ(ひどい状態) ・家具を移動させた際についたすり傷 ・タバコによる壁のヤニ汚れや臭いの付着など ・子供による壁の落書き ・水漏れを放置したことによる床の腐食など ・結露の放置で生じたカビや腐食など ・水周りの水垢やカビなど(掃除をしても取れないレベル) ・ペットによる壁などの傷や臭い、汚れなど ・常識の範囲を逸脱した使い方(長年掃除を怠った、故意に穴をあけたなど) ・床やカーペットなどの汚れ(飲み物など) |
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結論:国土交通省によるガイドラインを参照
借主と貸主の負担範囲についてですが、
国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」としてその範囲について言及しています。
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
上記のガイドラインを見てもわかる通り、
賃貸物件に住んでいる場合、経年劣化や通常使用によって消耗する部分については、
貸主が負担する範囲として認められています。
つまり、
賃貸物件を汚部屋にしてしまって、故意・過失で通常使用ではありえない状態になっている場合は、
借主が負担するものと規定されています。
ちなみに、
原状回復とは、賃貸物件を契約した時の状態に戻すというわけではなく、
経年劣化などを考慮して、契約時から住んだ年数が経った状態まで戻すという意味合いになります。
賃貸を汚部屋にする危険性について
賃貸物件を汚部屋にしてしまっているという方は、
実は今すぐにでも現象回復させる必要があります。
これには、いくつかある危険性が理由となっていますので、今から詳しく解説していきたいと思います。
悪臭・害虫問題
まず、汚部屋を放置しておく事で発生する一番の問題は、
ゴミの放置などによる悪臭問題、そしてそれらを餌とする害虫問題があります。
また、酷い場合にはネズミなどの害獣問題も挙げられます。
戸建てのゴミ屋敷の場合にも同様の事が言えますが
賃貸物件の場合、隣の部屋との距離がとても近い事から、
近隣住民への被害が出ることも多く、大きなトラブルの原因ともなります。
火災の原因に
汚部屋とは、
床一面が物で埋め尽くされているほどに物が散乱している状態のことです。
つまり、発火する材料が沢山ある状態なのです。
例えば、そんな環境下でタバコを吸っている場合、
思わぬ火災の原因となる事が多いのです。
火の不始末による火災はよくある事象ですが、汚部屋の場合にはすぐに燃え上がってしまいます。
さらに、
汚部屋の場合には、物が溢れている事から、
コンセントの隙間にホコリなどが入る事で発生する火災も多々あります。
これは、ゴミ屋敷や汚部屋のような環境でよく起こるケースです。
オーナーの迷惑に
汚部屋となってしまった賃貸物件は、
すぐに近隣住民への被害に発展します。
そのため、中々掃除をしなくて改善が見られない場合には、近隣の住民が退去するケースがあります。
こうなってしまうと、
貸主であるオーナーや管理会社はとても困ります。
また、本記事冒頭でもご紹介した通り、退去時に汚部屋の場合には揉める場合もあります。
実際にどうすれば良いか分からずに泣き寝入り状態になってしまっている
オーナー様もいらっしゃるという事で、
借りている側も同じ気持ちになって考えていかなければいけない問題だと思います。
賃貸を汚部屋にしない対策について
今現在、マンションやアパートなどの賃貸物件に住まれている方で、
汚部屋状態になってしまっているという方に向けて、
綺麗にする方法や今後の対策について解説していきたいと思います。
掃除をルーティン化する
汚部屋にしてしまうという方は同じようなタイプだったりします。
もちろん、様々な理由があるので元々は綺麗好きだったという場合もあります。
どのような理由にせよ汚部屋になってしまったという事実とは向き合わないといけません。
そこで、小さな事からできることとして「掃除をルーティン化する」という方法があります。
汚部屋になってしまうのは、こまめな掃除ができないからです。
つまり、
いつもやるべきことを決めて、それを習慣化して徹底することで、
汚い状態から抜け出す事ができるというわけです。
溜め込んで一気にやろうとするとできない方は、
是非、このルーティン化するという方法を試してみてください。
友人・知人に協力してもらう
現状、すでに汚部屋になっている場合には、
自分だけでなく、知人や友人、家族などに手伝ってもらって、
まずは汚部屋を綺麗にする事から始めてみてください。
とにかく、必要なもの以外は捨ててしまって、
原状回復とは言えないまでも、ゴミなどが散乱している状態を綺麗にする事が大切です。
対策は、その後から始めれば問題ありません。
専門業者に任せる
・一人ではどうにもできない・・・
・頼れる友人などもいない・・・・
・原状回復まで綺麗にさせたい・・・・
・1日〜数日でささっと終わらせたい・・・
・近々退去する予定・・・・
上記のような方は、迷わずにプロに任せることをオススメします。
費用は多少かかってしまいますが、
専門業者に任せることで、スピーディーに対処してくれます。
また、悪臭問題や害虫問題についても根絶させて解決することも可能です。
原状回復させるなら、プロに任せることも視野に入れてください。
賃貸オーナーが汚部屋の住民にできる対策について
最後は、賃貸物件を管理している管理会社やオーナー様に向けて。
汚部屋の住人に対して、酷い状態になる前にできる対策を簡単に紹介していきます。
まずは、早いうちに住人に注意喚起
ネット上などでは、退去時などに汚部屋だったという事実を知らされるなんて事もあるようですが、
恐らくですが、通常は早い段階で住民からのクレームが管理会社には入っているはずです。
オーナーと管理会社とのやりとりが上手く行っているという前提で話しますが、
まず、汚部屋であるという事がわかった時点で、住民には注意を促す方が良いでしょう。
実は、賃貸の汚部屋の場合には、
管理会社やオーナーからの注意で改善される事例もあります。
もちろん、これだけでは改善しないケースも多々ありますが、
まずは、早い段階で注意しておくことに意味があると思います。
部屋内が汚くなってしまう前に、
対処ができれば、オーナー側としても安心して貸す事ができるはずです。
改善されない場合には連帯保証人に連絡を
住民からのクレームも入っている、
汚部屋の住人にも改善するように注意をしているが改善されない、
上記のような場合には、早い段階で連帯保証人に連絡を取りましょう。
この連帯保証人に連絡をして、専門業者に原状回復依頼をする事で、
対処ができる場合があります。
仮に住民に費用を払う能力がなかったとしても、
保証人が肩代わりしてくれるケースや、住民とオーナー側で折半にする場合など、
柔軟に対応していく事で、解決できる場合があります。
賃貸と汚部屋についてまとめ
本ページでは、賃貸物件の汚部屋化について詳しく解説していきました。
まずは、今回の概要をまとめてみましょう。
・汚部屋化した賃貸の退去費用は高い
・汚部屋の住人の退去費用の範囲は故意・過失による汚れである
・賃貸物件の汚部屋は危険性が非常に高い
・オーナーも汚部屋の住人もプロに任せて原状回復をするのがオススメ
上記の通りで、賃貸物件の場合、
汚部屋にしてしまう事で、高い退去費用を請求される可能性が非常に高いです。
もちろん、敷金もありますので、そこから引いても足りない分を追加で請求という形になるでしょう。
しかしながら、
このようになる前に、汚部屋の住人もオーナー側も対処する必要があると思います。
借りている以上、汚く使うのはやはりよくないです。
退去する際には、
清掃して綺麗にした状態で渡すのが普通だと思いますし、
あまりにも酷い状態の場合には、やはり借主自身が綺麗な状態にする必要があると思います。
全てを借主が負担する必要はありませんが、
苦悩されるオーナー様の気持ちを考えると少し難しいところです。
そのため、なるべく費用を抑えて原状回復ができるプロに任せるのがオススメだと思います。
借主と貸主で上手く寄り合って、話し合う事で綺麗に解決できるかもしれません。
埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
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