汚部屋を退去勧告することはできるの!?強制的にゴミの処分は出来る!?
借主が故意に部屋を汚してしまって、汚部屋と化してしまうと困るのは近隣住民だけではなく、
貸主であるオーナーや不動産会社も同じです。
あまりにひどい状況の場合には、退去勧告して強制的に出て行ってもらうことはできるのでしょうか?
本ページでは、
汚部屋にしてしまった10人に対して退去勧告する際にはどのような手順を踏むべきか?
また強制的にゴミの処分などを行っても問題ないのかについて解説しています。
最近では賃貸物件での汚部屋化は問題視されていますので、
オーナー様は是非、最後までご覧になってください。
また、今汚部屋に住まれている場合には最悪の事態になることもあるとも思ってご覧ください。
・退去勧告は、入居者に対して貸室から立ち退きを求める行為のこと。
・退去勧告は可能だが、強制的に退去を求めることはできない。
・オーナーが勝手に住人のゴミを処分することはできない。
退去勧告とは?
そもそも「退去勧告」ってなんなのでしょうか?
「退去勧告」は、オーナーが入居者に対して貸室から立ち退きを求める行為のことです。
つまり、借主に対して「退去してください」とお願いすることですね。
この退去勧告ですが行う場合には2つのケースが考えられます。
・オーナーの都合
・入居者に原因がある場合
上記の2つのケースから可能となっています。
オーナー都合で退去勧告を行うケース
オーナー都合というのは、「建物の老朽化による建て直し」や「オーナー自体が物件へ居住する」などがあります。
このようなケースでは、一般的には「立ち退き料」を支払うのが普通です。
この立退料ですが、
通常は、家賃の6カ月~1年分程度とされています。
今回は、テーマとズレていきますのでオーナー都合について割愛させていただきます。
入居者に原因があるケース
家賃滞納
一般的に退去勧告の主な原因となるのは「家賃の滞納」です。
通常であれば、3ヶ月程度の家賃滞納で退去勧告がなされるとされていますが、
その前に何度も督促を行ったり、連帯保証人が入ればその人にも連絡がいきます。
それでも効果がない場合には、最終的に退去勧告が行われます。
騒音、悪臭
騒音や悪臭などもまた退去勧告の原因となり得ります。
こういった問題は、場合によっては近隣住民が退去する原因となりますので、
オーナーのダメージになりかねません。
退去勧告をする前に、何度も注意などをして、それでも難しい場合に適用されます。
ペット飼育
ペット飼育を禁止している物件で、ペットを飼っている場合には退去勧告することができます。
契約時にペット不可であることを記載している場合には、契約違反になります。
とはいえ、いきなり強制的に退去は難しいため、入居者と話し合う必要があります。
不法滞在、又貸し
在留資格を取得していない外国人が不法滞在している場合や、
実際に賃貸契約を結んでいる者以外の人に賃貸を貸すことを「又貸し」というのですが、
これらについても退去勧告することができます。
汚部屋は退去勧告することができるの?
気になる汚部屋が退去勧告をする原因となるのか?という問題です。
結論から言いますと、ただ単に部屋を汚した程度では退去勧告するのは難しいでしょう。
というのも、我々も少し汚してしまった経験はあるはずです。
しかしながら、
誰がどうみても明らかに近隣に迷惑が出ているようなケースでは、話が変わってきます。
例えば、悪臭や害虫が発生している、共有部にまでゴミが広がっているなど。
こういったケースでは、
退去勧告を行うことは可能となっています。
汚部屋の住人に対して退去勧告を行うまで
- 1,汚部屋の住人に対して何度も注意を行う。
- 2,内容証明郵便を送る。
- 3,退去勧告を行う。
- 4,明け渡し訴訟を行う。
退去勧告を行うまでのフローとしては、
まずは住人に対して何度も口頭や書面での注意や勧告を行うことです。
それでも効果がない場合には、内容証明郵便を送ります。
この内容証明郵便でも何も改善が見られない場合に初めて退去勧告を行うという選択肢が出てきます。
汚部屋の住人のゴミを勝手に処分することは可能?
汚部屋があまりにひどく、共有部にまで侵食していることで、
オーナーや不動産会社はついつい片付けてしまいたくなるでしょう。
しかし、これも勝手には処分することはできないのです。
いくら迷惑がかかっていたとしても、
所有権は住人にありますので、人のものを勝手に処分することはできないとされています。
これはいわゆる「自力救済」と言われています。
「自力救済」とは、
権利を有する人が、裁判上の手続を踏まずに「自分の実力を使って権利を実現すること」です。
つまり、法的効力がないにも関わらず、自分で勝手に行ってしまうことです。
オーナーであっても自力救済は禁止
汚部屋だからといって以下のようなことを勝手にしてはいけません。
- 勝手にゴミを処分する
- 勝手に鍵を交換する
- 貸室への立入り
仮に建物の所有権を有しているオーナーであっても上記のようなことは勝手にはできません。
もし、勝手にしてしまったら損害賠償を受ける可能性があります。
さらには、住居侵入罪や窃盗罪等などの刑事事件に発展する可能性があります。
退去勧告をしても効果がない場合にできる退去までの流れ
退去勧告についてはあくまで勧告であるため強制的な効力はありません。
そこで、最終的に退去させるまでの流れを簡単にまとめてみました。
注意・勧告
最初の段階では、まずは入居者に対して口頭や書面で注意や勧告を行うのが通常です。
誰でもうっかりミスなどはあるもの。
この段階で解決することも多く、大きな問題に発展することはあまりないでしょう。
内容証明郵便による勧告
口頭や書面での注意では改善が見られない場合には、内容証明郵便による勧告を行います。
「いつ」、「誰に向けて」、「どの内容」を通達したのかを記録しておくものです。
この内容証明自体には法的な拘束力はないものの、後々の訴訟などで有効的になります。
契約解除
内容証明に記載した内容や期日までに対応ができなかった場合には、
賃貸借契約解除の法的効果が発生し、解除を行えるようになります。
これにより、オーナーは入居者に対して明け渡しの権利が発生します。
明渡請求訴訟
契約解除後に関しては、貸している部屋の明け渡しのための訴訟を起こします。
判決で明け渡しが決定しても、入居者が明け渡さない場合には、
いよいよ「強制執行」の手続きをとって、強制的に退去させる流れになります。
まとめ
本ページでは、
汚部屋を退去勧告する流れなどについてご紹介していきました。
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 退去勧告は、入居者に対して貸室から立ち退きを求める行為のこと。
- 退去勧告は可能だが、強制的に退去を求めることはできない。
- オーナーが勝手に住人のゴミを処分することはできない。
- 強制的な退去をするまでに年月と労力を要す必要がある。
いかがだったでしょうか?
実は、汚部屋によって迷惑を被っているもは何も近隣住民だけではありません。
家賃を支払っているならなんでも良いわけではありません。
汚部屋によって、
近隣住民が退去してしまったり、新しい人が入ってこなくなると、
オーナーの収入が減ってしまいます。
こういった理由から、
あまりにも酷いケースには退去勧告などを行って、住人自ら改善できるようにしています。
それでも応じない場合には、最終的には強制退去になるのです。
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