特殊清掃で出る廃棄物って一般!?産廃!?適切な処理方法について
特殊清掃(遺品整理)で出た不用品などって一般廃棄物なのでしょうか?
それとも産業廃棄物なのでしょうか?
そもそも適切に処理する方法ってご存知でしょうか?
本ページでは、
少しだけ分かりにくい特殊清掃(遺品整理)で出た廃棄物の種類についてご紹介しています。
また、適切に処理する方法についても合わせて解説しています。
実は少しだけ理解しておかないと違反となる可能性があります。
従って、依頼する側であるとしても一定の知識をつけておいた方が良いと思います。
いつか依頼する日が来た時のためにも事前に知っておきましょう。
・廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類される。
・特殊清掃(遺品整理)ででたゴミは、「一般廃棄物」。
・資格を有していないと収集・運搬ができない。
特殊清掃で出たゴミなどの廃棄物について
孤独死や事件、事故、自殺などによって亡くなられた方のお家を
原状回復させる作業を特殊清掃といいます。
この際、合わせて遺品整理も行われます。
このような作業を行なっていると、必ず不用品(ごみ)が出てきます。
こういった廃棄物ってそもそもどのように分離されるのでしょうか?
一般的に廃棄物の分類としては、
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に大きく分けれます。
後ほど、詳細はご紹介しますがゴミにも分離があります。
そして、気になる特殊清掃(遺品整理)で出たゴミについては、
「一般廃棄物」に分類されます。
まずはこれだけを覚えておいて頂ければOKかと思います。
つまり、
特殊清掃(遺品整理)で出たゴミは、「一般廃棄物」として適切に処分される必要があります。
これを覚えておくだけでも違反に該当することを防ぐことができるでしょう。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて
特殊清掃(遺品整理)で出たゴミが「一般廃棄物」として分類されることをご紹介しました。
次はそもそも一般廃棄物と産業廃棄物の違いってなんなの?という方に向けて、
簡単に2種類の違いについてご紹介していきます。
一般廃棄物について
一般廃棄物とは、主に産業廃棄物以外の全ての廃棄物のことを指します。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第1項)
つまり、産業廃棄物でなければ全てが一般廃棄物として処理されます。
そして、一般廃棄物でも以下のように分類されます。
- 「家庭系廃棄物」
- 「事業系一般廃棄物」
- 「特別管理一般廃棄物」
家庭系廃棄物
家庭で使用された物で、日常生活に伴って生じた一般廃棄物のことを指します。
いわゆる普通のゴミなどが該当します。
事業系一般廃棄物
事業者の事業活動に伴って生じた一般廃棄物のことを指します。
事業に伴って出たゴミは、産業廃棄物と思っている方も多いのでややこしいのですが、
会社で出るごみのうち、従業員が就業中に個人的に出したごみは一般廃棄物とみなされます。
この事業系一般廃棄物はこういった物を指しています。
特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性質の事を指します。
PCB使用部品、廃水銀、ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性一般廃棄物などを指します。
産業廃棄物について
事業活動に伴って生じた廃棄物についてを産業廃棄物と指しています。(廃掃法2条4項)
事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他のことを指しています。
基本的に、会社などで従業員など個人で廃棄した物以外の廃棄物のことを指します。
一般廃棄物の収集・運搬に関する許可の必要性について
特殊清掃(遺品整理)で出たゴミは一般廃棄物となって処理されます。
この収集・運搬に関しては「許可」が必要となります。
つまり、無許可では勝手に収集や運搬は許可されていません。
もちろん産業廃棄物も同様に許可が必要となります。
一般廃棄物の収集・運搬に関する許可は基本的に取得が難しい
一般廃棄物の収集・運搬に関する許可については、
当該業を行う地域を管轄する市町村長の許可を受けなければ取得はできません。
つまり、市町村長の許可が出ない限りは新たに取得はできません。
そして、何故新規の取得が難しいのかですが、
「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることが条件の一つとなっています。
しかしながら、現在収集・運搬が困難であることがなく、新たな許可を出すことができない状況なのです。
従って、
特殊清掃(遺品整理)で出たゴミを収集・運搬したくても、
許可が取れない業者がほとんどとなっています。
さらに、
A市で許可を持っていたとしても収集と運搬を行う地域がB市だった場合には、
B市の許可も必要となるため注意が必要です。
産業廃棄物の収集・運搬に関する許可について
当然ですが、「産業廃棄物」についても収集・運搬に関する許可が必要です。
当該事業を行う地域を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
「産業廃棄物」の収集・運搬許可については取得は難しくないと思います。
注意点としては、
「産業廃棄物」の収集・運搬許可があったとしても、
「一般廃棄物」の収集・運搬許可がなければ一般廃棄物については収集も運搬もできません。
一般廃棄物の適切な処理方法について
特殊清掃(遺品整理)で出たゴミを一般廃棄物として適切に処理するには、
「一般廃棄物の収集・運搬許可」を持っている業者に依頼するしかありません。
あなたの住む地域の自治体では、必ず「一般廃棄物の収集・運搬許可」がある業者リストが公開されているはずです。
ちなみに、
特殊清掃業者(遺品整理も同様)のほとんどがこの許可を持っていないのですが、
どのように収集と運搬をしているのか?という問題についてですが、
これはアウトソーシングをしているから問題がないのです。
というのも、
清掃などが終わった後、出たゴミに関しては、
許可を持った業者に別途依頼して収集と運搬をお願いします。
このように「一般廃棄物の収集・運搬許可」を持っている業者と提携していることで、
違反にならずに適切に処理ができているのです。
ただし、
中には自社で許可もないのに運んでは不法投棄などをしている悪徳業者もいます。
こういった業者には注意をしないといけません。
特殊清掃で出た廃棄物を処理する際の注意点について
特殊清掃(遺品整理)で出た廃棄物を処理する際の注意点についてまとめておきます。
「一般廃棄物の収集・運搬許可」を持っている業者か確認する
何度も言いますが、特殊清掃や遺品整理ででたゴミは、一般廃棄物となります。
従って、「一般廃棄物の収集・運搬許可」が必要となります。
悪徳業者に騙されないために、違反にならないためには、
まずはこういった許可を持っているのかを確認しましょう。
またほとんどの業者は持っていないため、許可を持っている業者に収集と運搬を依頼しているのかを確認しましょう。
また、
許可についてもあなたの地域の許可をしっかりと得ている業者なのかを調べる必要もあります。
仮に東京都の許可を得ていても、埼玉県の許可は持っていない可能性もあります。
「一般廃棄物の収集・運搬」については、
その業務を行う地域で許可を取る必要がありますので、
こういった細かいところも確認しておくとベストかもしれません。
古物での回収にも注意が必要
実は、中には古物許可を持っている業者がリユースとして、
全ての廃棄物を持ち帰って処分するということをしています。
ただし、これは実は違反なのです。
というのも、
明らかに廃棄物なのにも関わらず、リユースという名目で、
お客様から収集・運搬をしているためです。
こういったリユースという名目で収集された廃棄物は、
後に産業廃棄物などとして処分されるのです。
カラクリとしては、リユースとして収集している事業に伴う廃棄物なため産廃として廃棄できるということです。
実はこれも注意喚起がなされており、
基本的には脱法となりかねないグレーゾーンです。
もし、全てをリユース目的で引き取ろうとしてきた場合には注意が必要かもしれません。
特殊清掃で出た廃棄物についてまとめ
本ページでは、
特殊清掃・遺品整理で出た廃棄物についてご紹介していきました。
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 特殊清掃・遺品整理で出た廃棄物は、一般廃棄物に分類される。
- 一般廃棄物の収集・運搬には許可が必要。
- 一般廃棄物の収集・運搬に関する許可については新規取得は難しい。
いかがだったでしょうか?
意外と知られていない廃棄物についてのこと。
まさか収集や運搬にも許可が必要なの?という話です。
記事冒頭でもご紹介したとおりで、
特殊清掃・遺品整理業車のほとんどは自社では一般廃棄物の収集・運搬の許可は持っていません。
そのため、許可がある業者に処理をお願いしています。
現在も不法投棄などが問題となっており、
自社で許可もなく、許可がある業者にアウトソーシングもしていない業者は危険ですのでご注意ください。
埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
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もちろん、ご相談や見積もりなどは無料で行なっています!