遺品整理と相続放棄の関連性と注意点について
故人の遺した遺品を相続放棄する場合であっても遺品整理は行っても問題ない!?
もし、知識なく手続き前に作業を行ってしまうと、大変な事態になる可能性があります。
後悔する前にしっかりと知識を身につけていただきたいと思いますので、
本ページでは、遺品整理と相続放棄の関係性や注意点についてご紹介しています。
・例外の場合は対応しないといけない
・相続放棄をしても、管理義務は継続する
相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単に言えば「相続を放棄すること」です。
被相続人が亡くなった際に、相続人が権利などを一切相続しないということになります。
多くの場合には、遺産を相続することが多いかと思いますが、中には相続を放棄する方もいらっしゃいます。
どのような場合に放棄を選択されるのかですが、多くの場合に以下のようなことが挙げられます。
相続する財産がプラス以上にマイナス資産が多い場合
例えば、
故人が残した財産の中に貴重品などを含めたプラス資産があるとします。
しかしながら、これ以上に借金などのマイナス資産がある場合がこれに当たります。
このマイナスの遺産を背負わなくても良い方法として、
「相続放棄」という方法があります。
相続放棄をするなら3カ月以内に手続きを行う必要がある
もし、あなたが相続放棄をすることを決心したら、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に
所定の手続きを行わないといけません。
相続放棄の手続きには、
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続放棄の申述書と必要書類などを提出し、受理されないといけません。
手続きが難しい場合にh、
遺品整理業者や弁護士に依頼することができると思います。
相続放棄と遺品整理の関連性について
もし、相続放棄をすることが決まったならば、遺品整理は基本的にはしてはいけません。
既に、遺品整理をしてしまっている場合には、相続放棄ができない可能性が高いです。
まずは、相続放棄と遺品整理の関連性からしっかりと把握しておきましょう。
相続放棄の前後に遺品整理をしてはいけない
相続放棄をすることが決まっていなくても、その可能性がある場合、
また、相続放棄の選択や手続きをした場合には、絶対に遺品整理をしないように注意ください。
実際に法律上でも、
遺品を隠匿、消費などをした場合には「相続」したものとみなされてしまって、
放棄することができなくなってしまうと定められています。
つまり、
基本的には、遺品を整理したり、形見分けしてしまったりすると、
相続放棄はできなくなってしまうと考えて頂ければ良いです。
経済的価値がないものは形見分け・処分は問題ない
先ほどは、遺品整理をするだけで相続をしたものとみなされてしまうと説明しました。
ただし、これには例外があります。
というのも、
経済的価値がないものに関しては、形見分けや処分などをしたとしても、
基本的には相続放棄に影響がないとされています。
例えば、
生前に故人が残していた手紙や食品類など第3者が見ても、
経済的価値がないと思われるものに関しては、相続とは関係ないとされています。
しかしながら、
価値的要素が大きい高価な貴重品などに関しては、
相続放棄になってしまうので、無闇に遺品整理を行うのは危険であるとも言えます。
被相続人の借金などを支払う際にも注意
もし、被相続人(故人)が残した遺産の中に、
借金などがある場合には、支払いには注意が必要です。
恐らく、相続放棄を検討されている方であれば少ないとは思いますが、
故人の遺産からその借金を支払ってしまうと、「遺品を処分した」と
みなされてしまうので注意が必要です。
ただし、
相続人自身の自己資金から借金の支払いを行った場合には、
問題はありませんので、よく注意してください。
相続放棄後の遺品の管理義務について
思った以上に被相続人の負の遺産が大きくて、
相続放棄をしたことで安心感が生まれる方も多いでしょう。
しかしながら、放棄したからといってそれで終わりではありません。
何せ、遺品の管理義務が相続人には発生するのです。
では、今から相続放棄後の管理義務について簡単に触れていきます。
別の相続人が現れる場合
例えば、相続人であるあなたが被相続人の遺産を相続放棄したとして、
その後、他の相続人や縁故者などが現れた場合には、
次の相続人が見つかるまでの期間は、遺品の管理義務を負うことになります。
遺品の管理義務とは、
遺品整理をすることではなく、一定の状態を保つという意味になります。
処分等を勝手に行うことはできませんのでご注意ください。
誰も相続人がいない場合
もし、あなたを含めて誰も相続人がいないような場合には、
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらった後、相続財産を引き継いでもらいましょう。
相続財産管理人に引き継ぎをしてもらう期間中は、
相続人が遺品の管理義務を負いますので厳重に扱いましょう。
相続財産管理人を選任してもらう場合には、
家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行いましょう。
手続きには、所定の費用がかかります。
また選任に当たって、
予納金を納める必要があります。
この金額が約20~100万円前後になりますので、資金面によく注意ください。
相続放棄しても遺品整理が必要になる場合
相続放棄したとしても、
例外として遺品整理をしないといけないようなケースも実はあります。
今からどのような場合にこのような事態になるのかをご紹介していきたいと思います。
特殊清掃が必要なシーン
現代において少しずつ多くなっている「孤独死」。
最近では高齢者の一人暮らしも珍しくないため、
最後を誰にも看取られずに亡くなる方が増えています。
このような孤独死の現場では、
基本的に特殊清掃が必要になります。
孤独死してから見つかるまでどれくらいの期間がかかるで
汚れ方も異なりますが、悪臭・汚れ・痛いの処理、害虫駆除など、
様々な作業が必要となります。
このような場合には、
近隣からの苦情が来ていることも多々ありますので、
早急に家の中を綺麗に清掃しないといけません。
こういった状態の場合には、
相続放棄したからと言って、そのままにしておくことはできないため、
例外として対応せざるを得ません。
相続放棄と遺品整理に関する注意点
もし、相続放棄をすることになったとしたら、
注意しておきたいポイントをご紹介していきたいと思います。
これから遺品整理をしようか迷っているという方は是非チェックください。
家の解体や売却をしない
もし、相続放棄をしたとして、
家の管理に難があり、解体や売却をしてしまった場合には、
相続したとみなされてしまうので注意しましょう。
これは、民法921条1号に定められており、
相続財産を処分した場合には、相続人は相続することを承認したとみなされてしまうとされています。
これを「法定単純承認」と言います。
じゃ「固定資産税」はどうすれば良いの?」なんて思いますが、
こちらに関しては、支払は義務はありませんので安心ください。
賃貸の片付けや解約はしない
被相続人が住んでいた家が賃貸物件である場合に、
アパートを引き払ってしまったり、片付けてしまうこともあるかもしれません。
遺品整理をしていないのだから良いでしょう?
と思われるのですが、
こちらに関しても相続放棄をした場合には、一切の財産に関与することができなくなるので、
基本的には一切触れないようにしましょう。
物件の管理会社などから催促されるかもしれませんが、
相続人ではないと、解約などに応じることができないので仕方がないことです。
相続放棄」は取り消しできない
もし、一度相続放棄したものの、
後から高価な物が出てきたからと言って取り消しすることはできません。
したがって、手続きを行う場合にはよく検討してください。
ただし、
例外的に、強要・脅迫や騙されて行ったと認められた場合には、
取り消しができる可能性があります。
遺品整理と相続放棄の関係性についてまとめ
本ページでは、
遺品整理と相続放棄の関連性についてご紹介させていただきました。
最後に今回の内容をまとめてみたいと思います。
- 相続放棄とは、故人の遺産全てを放棄すること
- 相続放棄したら、遺品整理は行えない
- 遺品整理をしてしまったら、相続したとみなされてしまう
- 経済的価値がない物でれば、形見分けは可能
- 誰も相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任してもらう
- 相続放棄した後も、遺品の管理義務は発生する
いかがだったでしょうか?
今まさに、相続放棄をしようかどうするか迷っている方は解決できましたか?
遺品整理はなんとなく単純なような気もしますが、
一度手をつけてしまうと、後からマイナス遺産が出てきても、
もう相続放棄はできなくなってしまいます。
したがって、
まずは、被相続人(故人)の遺産を全て洗い出すところから始めましょう。
必ずしも、プラス遺産だけというわけではないと頭に入れておきましょう。
また、
相続放棄するにも所定の期間内で行う必要があること、
一度したら、取り消しができないことも考慮しておきましょう。
埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復から一般的な清掃まで行なっています。
また、遺品整理や不用品回収についても行う事ができますので、
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