遺品整理で勝手に処分されたらどうすれば良い!?できる対応策について解説

遺品整理で親族などに勝手に遺品を処分されてしまったらどうすれば良いのでしょうか?
実は、こういったトラブルは結構多く、後々大きな問題に発展する場合もあります。
もちろん、あなた自身が勝手に処分する場合も同様です。
本ページでは、
親族に遺品を勝手に処分された場合、遺品整理業者などに勝手に処分されてしまった場合に、
どのような対応をすれば良いのかについてご紹介していきます。
大切な方が亡くなり、悲しみに暮れているところ、
こういったトラブルは非常に精神衛生上悪いです。
是非、トラブルにならないためにも事前に知識を蓄えておきましょう。
・遺品は、勝手に処分してはいけない。
・遺品を勝手に処分すると最悪、民事・刑事で裁判になる場合がある。


遺品は勝手に処分するのはNG
故人が生前に使っていたものや所持していたもの=遺品を分別して、
適切な処分を行うことを遺品整理と言います。
遺品整理では、
相続人となる人物が然るべき処分を行うことになりますが、
この時、相続人が数人の場合には全員で話し合って処分する必要があります。
そんな遺品整理では、
時々、親族が勝手に遺品を処分してしまったというトラブルが発生します。
意外にもこれは良くあるトラブルの一つなのです。
しかしながら、
先ほどもご紹介した通りで、遺品は勝手に処分してはいけないのです。
相続人全ての承諾のもとで処分する必要があります。
処分前には遺産分割協議は必須
遺品の処分をする際には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
これによって、適切な相続と処分を行うことができます。
また遺言書に沿って然るべき相続・処分を行います。
遺品の中には金銭的な価値が高いものや重要な遺品の場合には、
相続の際に非常に重要な遺品となります。
従って、勝手に処分してしまうと相続が正しく行えません。
故人との口約束や遺言書などがあったとしても、
事前に勝手な判断で処分することはできないのです。
最悪のケースでは、換金するために故意にやったと思わざるを得ないような事態になる場合があります。
親族などが勝手に遺品を処分してしまった際の対応策
仮に親族などが勝手に遺品を処分してしまった場合、
できる対応策についてご紹介していきます。
- 損害賠償請求
- 慰謝料請求
- 器物損壊罪
損害賠償請求
仮に勝手に処分された遺品が高価なものや金銭的に価値のあるものの場合、
相当分を損害賠償請求することができます。
大体、勝手に処分される遺品は高価なものであるケースが多いのでこれは多くで該当するでしょう。
また、損害賠償請求をする際には民事裁判となりますので、
これにかかる裁判費用なども合わせて請求することができます。
慰謝料請求
勝手に処分された遺品が仮に金銭的に価値のあるものではない場合であっても、
賠償請求することができる場合があります。
この時に請求できるのは慰謝料となります。
慰謝料が請求できるよなケースでは、
遺品の処分によって、「精神的な苦痛」を受けた場合です。
遺品の中には思い出の詰まったものやどうしても相続したい遺品もあります。
他人から見たら金銭的な価値がないものでも当人からしたら大事なものである場合があります。
こういったシーンに使える請求となります。
器物損壊罪
勝手に処分された遺品が廃棄(捨てるなど)されてしまった場合には、
「器物損壊罪」として刑事で訴えることが可能となります。
この考え方としては、
遺品が処分された=「壊された」とみなされるためです。
当然ですが、民事の損害賠償と並行して請求することができます。


遺品整理業者に勝手に処分された場合の対応策
遺品整理業者、不用品回収業者などに勝手に処分されてしまった場合に、
できる対応策についてご紹介していきます。
- 業務上過失
- 返還請求
業務上過失
遺品整理や不用品の処分を業者に依頼した場合において、
業者が勝手に遺品を処分してしまった場合には、「業務上過失」に問うことができます。
たとえ、業者側が「故意ではなくミスだった」と主張したとしても、
十分な過失であることは明白なため、
刑事事件として「業務上過失」で訴えることができます。
返還請求
遺品を勝手に処分されてしまった場合に「返還請求」というものができます。
この「返還請求」とは、遺品が勝手に売却された場合において、
2年以内であればその売却された店舗に現物を返還してもらえるというものです。
ただし、これは現物がその店舗にまだあることが条件となります。
返還した場合にその店舗は、業者に対して損害賠償請求をすることになります。
大きな問題となるのは、
高価なものはすぐに売れてしまうことも多いということです。
つまり、現物が店舗にない場合です。
仮に店舗に現物がもうない場合には、返還請求は行うことはできません。
このような場合には、悲しいですが業者に損害賠償請求をすることになります。
勝手に遺品を処分されないためにできること
勝手に遺品を処分されないためにできることをまとめてみました。
- 遺産分割協議を行う
- 生前整理を行う
- 遺品管理を任せる遺言執行者の指定
遺産分割協議を行う
遺品整理を行う前に、相続人で遺産分割協議を行いましょう。
遺言書があれば、その通りに相続を行う必要があります。
勝手に誰かが処分してしまわないように事前に話し合って、誰がどれを相続するのかをしっかりと決めましょう。
生前整理を行う
死後に遺品整理を行う際、親族などが勝手に処分してしまう事例が多々あります。
このようなことを避けるためにも生前に遺品整理をしておくことが重要です。
生前整理では、
相続の内訳、遺品の場所などをまとめておきます。
これによって、遺品が適切に相続されることになります。
また生前整理をしてそれを家族に周知しておくことで、
ある程度のトラブルは防ぐことができるでしょう。
遺品管理を任せる遺言執行者の指定
遺品整理でトラブルに発展するのが怖いという場合、専門家を付けることも考慮しましょう。
事前に、弁護士や司法書士などを指名しておくことで、その人以外は勝手に処分できないようになります。
もちろんこの遺言執行者は、家族内の人物でも可能です。
ただし、トラブルを防ぐために専門家にお願いするというケースも考えられます。
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本ページでは、
遺品整理で勝手に処分されてしまうという事例についてご紹介していきました。
いかがだったでしょうか?
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 遺品は、勝手に処分してはいけない。
- 勝手に処分してしまうと損害賠償請求などを受けることになる。
- 業者に勝手に処分されてしまった場合、業務上過失で訴えることや返還請求が可能。
いかがだったでしょうか?
実は、遺品整理でよくあるトラブルの一つです。
親切で世話好きな親族が勝手に遺品を捨ててしまった・・・など。
しかしながら、
親切心でやってくれたことかもしれませんが、それは後々大きなトラブルになる可能性があります。
従って、安易に自己判断で処分するのは危険です。
遺品整理を行う際にはしっかりと相続人で話し合って適切に処分しましょう。