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2024年4月4日 12:35

遺品整理で浮気がバレた!?慰謝料請求はどうなるの!?

遺品整理で浮気がバレた!?慰謝料請求はどうなるの!?

大切な方が亡くなり、その後に遺品整理を行なっているとなんと生前に浮気していたことが発覚してしまった・・・・
実は、このようなことが現実に起こっています。
当然ですが、故人の残したスマホなどにはその記録が残っていることも多いのです。

家族が亡くなって悲しみに暮れているところ、
まさかの展開にあたふたしてしまって、呆然とされる方も多いです。
それもそのはず、自分とは長年上手く行っていたと思っていたのですから。

本ページでは、
そんな遺品整理で浮気が発覚したケースや発覚後に慰謝料請求をする際に、
どいった流れで行うのかについてご紹介しています。
このようなことは起きて欲しくはありませんが、是非最後までご覧になってくださいね。

本記事のポイント

・遺品整理で浮気が発覚することが稀にある。
・故人が残したスマホや日記などから見つかる。
・既に亡くなってしまった故人だけでなく、浮気相手に慰謝料請求が可能。

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遺品整理で浮気が発覚する!?

遺品整理で浮気が発覚する!?
家族、夫や妻、祖父母、親族など、
大切な家族が亡くなると。これまでに感じたことのない悲しみが訪れます。
それもそのはず、今までずっと一緒にいたわけですから。

そんな大切な親族が亡くなると色々とバタバタします。
通夜や葬式はもちろん、遺品整理なども行わないといけないためです。

そんな「遺品整理」ですが、
実はこの作業中に故人の浮気が発覚してしまうというケースが稀にあります。
悲しみに暮れているところ、まさかの出来事に一瞬現実を理解できない方もいらっしゃいます。

まずは、どのような事から浮気が発覚するのか?
そのケースについてご紹介していきたいと思います。

1,スマホ

故人が残したスマホは、必ず親族が確認するはずです。
多くの場合には、パスコードが設定されているので、
必ずしもロックが解除できるわけではありませんが、専門の業者などに依頼すると解除できるケースもあります。

このスマホが非常に問題であり、
家族との写真など大切なものが残されているのはもちろんですが、
浮気相手との記録までしっかりと残されているケースも多いです。

実際に親族がスマホを確認したところ、
浮気相手とのやり取りが見つかって、直前まで浮気をしていたことが発覚するなんてこともあります。

2,日記

故人が生前に記していたであろう日記が見つかるケースもあります。
家族も誰も書いていることすら知らなかった秘密の日記が見つかることもあります。
こういった日々を記録している日記などにも浮気相手とのことが書かれていることがあります。

3,遺言書

故人が生前に残したであろう遺言書に、
浮気をしていたことを懺悔する言葉が記されていることも稀にあります。
これは死に際に、嘘をつかないで亡くなるために行う行為です。

実際に遺言書に浮気をしていたこと、
そして謝罪の言葉、慰謝料についてが記されていることが稀にあります。

遺品整理で浮気が発覚した場合の慰謝料請求について

遺品整理で浮気が発覚した場合の慰謝料請求について
もし、遺品整理で故人の浮気が発覚した場合、
慰謝料請求は可能なのでしょうか?
まずは、対象となる相手について見ていきましょう。

慰謝料請求の相手は故人および浮気相手に

当然ですが、慰謝料請求の相手となるのは故人となります。
しかしながら、既に亡くなっているため実際には難しいです。
こういった場合には、故人の相続人に対して請求が可能となります。

さらに、
故人の浮気相手にも請求が可能となります。
ただし、相手の情報が分かっている時に限ります。
どこの誰だか分からない場合には請求が難しくなります。

浮気の慰謝料請求には時効が存在する

遺品整理で初めて浮気が発覚した場合には問題ありませんが、
もし前から知っていた場合は、浮気を知ってから3年が経過している場合には、
慰謝料請求ができないと決められています。
また、また浮気が既に20年以上も継続されていた場合にも時効となります。
これは、民法第724条にて定められています。

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遺品整理で浮気が発覚しても慰謝料請求ができないケース

遺品整理で浮気が発覚しても慰謝料請求ができないケース
遺品整理で故人の浮気が発覚したという場合でも、
慰謝料が請求できないケースも存在します。
ここではどういったシーンでそうなるのかをまとめています。

1,証拠が不十分

慰謝料請求をする上で確実に必要なのはその証拠です。
確実に浮気をしていたという証拠がない場合には、請求することが難しくなります。
遺品の中に確実に浮気を裏付ける証拠がない場合には、請求ができないこともあります。

2,相続人がいない場合

故人に直接慰謝料請求ができなくても、
相続人はそれができるとご紹介しました。
しかしながら、相続人が誰もいない場合(相続放棄含む)には、それができなくなってしまいます。
これは故人の遺産や債務などを相続する人がいないため、請求する相手もいなくなるという考えです。

3,時効が成立してしまっている

浮気を知ってから3年が経っている場合、浮気が20年以上に渡って行われていれば、
時効が成立してしまって、請求権が消滅してしまいます。
遺品整理で初めて故人の浮気を知ったなんてケースでは時効は成立していないため問題ないでしょう。

4,浮気相手に故意・過失がない場合

もし、故人の浮気相手に故意・過失がない場合には、慰謝料請求はできません。
例えば、故人が結婚していることなどを嘘ついて「していない」と相手に伝えた上で、
不貞行為を働いていたような場合には、浮気相手に故意・過失は認められません。

反対に、
こちら側が貞操権侵害で訴えられる危険性すらあります。

5,夫婦関係が破綻している

遺品整理時に故人の浮気が見つかった場合であっても、
その浮気が行われたタイミングで夫婦関係がどうだったかによって、
慰謝料請求ができるか否かが決まります。

もし、浮気が行われた時に夫婦関係が終わっている場合には、
慰謝料請求ができませんので注意が必要です。
まずは、どのタイミングから浮気が始まったのかを知る必要があります。

遺品整理で浮気が発覚する?まとめ

遺品整理で浮気が発覚する?まとめ
本ページでは、
遺品整理で浮気が発覚することもありますよとご紹介させていただきました。
しっかりと最後までご覧になっていただけましたでしょうか?

人間ですから色々ありますが、
本人が亡くなった後に、別の意味で残された家族が苦しめられるというのも、
なんとも言えない気持ちになるものです。

しかしながら、
死とは残酷で、色々なことが後から発覚したりするものです。
もちろん借金などもそのうちの一つかもしれません。

とはいえ、
長年仲良く一緒に歩んできたと思っていた最愛の人が、
まさか自分の知らないところで浮気しているなんて・・・と思うことでしょう。

この瞬間に、
死の悲しみや感謝の気持ちから憎しみに変わってしまうこともあるでしょう。
これが遺品整理でもあり、人間のリアルな生き様なのかもしれませんね。

埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
何かお悩みがあれば、気軽にご相談ください!
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