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2022年3月18日 20:30

生活保護受給者の遺品整理はどうするの?注意点についても解説

生活保護受給者の遺品整理はどうするの?注意点についても解説

生活保護受給者の遺品整理ってどのように行うのでしょうか?
普通の作業と何か違う事はあるのでしょうか?、それとも同じような流れとなるのでしょうか?
本ページでは、そんな生活保護受給者の遺品整理の流れや注意点などについてご紹介しています。
もし、今悩まれているという方は最後まで目を通してみてくださいね。

本記事のポイント・生活保護受給者の遺品整理は、親族が行うのが通常
・遺品整理にかかる費用は、生活保護から捻出できない
・相続手続きが必要な点に注意
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生活保護受給者の遺品整理は誰が行うの?

生活保護受給者の遺品整理は誰が行うの?

何かしらの理由で働けない方が最低限の生活を保証される制度が「生活保護」です。
では、実際に受給をされていた方が亡くなった場合には、
遺品整理作業は誰がやるのでしょうか?

親族または連帯保証人が行う

通常、生活保護受給者が亡くなった際に行う遺品整理の責任は親族となります。
近くに親族がいない場合であっても、その責任は基本的には相続人である親族の方となります。

しかしながら、
親族の方が既に亡くなってしまっている場合や連絡がつかないなんてこともあるでしょう。
この場合には、賃貸物件の連帯保証人などがその次の責任者となります。

連帯保証人には、
家族だけでなく友人などがなっている場合もあり、
高齢者になっている場合には、既に亡くなっている場合や連絡がつかないこともあるでしょう。

このような時には、
最終的にはマンションやアパートの管理会社がその責任を負うことになります。

役所は基本的に介入しない

生活保護をもらっているのだから、最後まで役所などが管理してくれると思われがちですが、
そのような事はなく、受給者が死亡した時点で生活保護費も止まります。
そして、役所の仕事も終了となります。

したがって、
基本的には親族または賃貸物件の場合には連帯保証人などがその役目を負うことになります。

生活保護受給者の遺品整理の費用は誰が払うの?

生活保護受給者の遺品整理の費用は誰が払うの?

生活保護受給者の遺品整理は、
業者を使用すれば基本的には費用がかかります。
もちろん、残された親族だけで行えば余計な費用はかかりませんが、遠方に済まれていたり、
そもそも故人とそこまで親しくなかった場合もあるでしょう。

このような場合にかかる費用は誰が負担するのでしょうか?

基本的には遺品整理の責任者が負担する

生活保護を受けていたのだから、
遺品整理もその中から捻出するのが普通でしょう。と考えるかもしれません。
しかしながら、死亡した時点で生活保護費は止まりますのでそれはまず期待しない方が良いでしょう。

つまり、
遺品整理の責任がある親族が費用を負担しないといけません。
一人ではなく、相続人が何人もいる場合には1人中の負担額は少なく済むと思います。

一番ダメージが大きいのは、
管理会社やオーナーなどとなるでしょう。
これらの方々は、遺品整理費用を負担しないといけませんので非常に大変です。

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生活保護受給者の遺品整理で注意しておきたいポイント

生活保護受給者の遺品整理で注意しておきたいポイント

生活保護を受給されていた方の遺品整理においては、
注意しておきたいポイントが2つありますので、ご紹介していきたいと思います。
誤った方法を取ってしまうことで不利な状況になる可能性もありますので是非チェックください。

相続手続きが必要

生活保護を受給しているからといって、相続手続きが必要ではないという事はありません。
しっかりと相続手続きをした上で、遺品整理を行いましょう。
基本的には、財産と呼べるようなものはない事がほとんどなので心配するような事はないでしょう。

しかしながら、
注意しておきたいのが相続する人が「生活保護受給者」である場合です。
相続する財産によっては、生活保護が打ち切りとなる場合があるからです。

仮に多額の財産が入ってきたとしても、
相続税が取られてしまったり、その後の生活をするには物足りない場合もあるでしょう。
生活保護が打ち切りとなるのと天秤にかけて、相続するか考えてくださいね。

勝手に処分したりしない

遺品整理は、基本的に遺品に触れてしまったり、処分してしまったりすると、
その時点で相続の意思があるとみなされ、相続放棄をする事ができなくなります。
これは、生活保護受給者の場合も同様となります。

さらに、
生活保護を受給していても、借金をしている場合もあり、
相続をした後に、この事実が発覚するケースもあります。

もし、生活保護を今受けているなんて方は、
相続する事で不利になってしまうこともありますので、
基本的には、遺品には触れないようにしておきましょう。

もちろん、相続する事が決まれば、
遺品整理の必要がありますので、触れても問題ありません。

生活保護受給者でも生前整理が可能

生活保護受給者でも生前整理が可能

生活保護受給者であっても、生前整理をすることで、
費用の一部または全額を役所が負担してくれます。
補助金に関しては、お住まいの地域によって異なりますので注意が必要です。

お住まいの地域の福祉課へ相談しよう

生活保護受給者の場合、
もし、生前整理を遺品整理業者に依頼したとしても、
その費用を全額支払う事はまずできないでしょう。

しかしながら、
事前にお住まいの地域の福祉課に相談しておく事で、
この費用を一部または全額負担してもらう事ができるのです。

費用の負担額については、
地域によって異なるほか、必要な書類なども異なりますので、
まずは福祉課に相談してみることをオススメします。

ちなみに、
遺品整理の生前整理の予約は、原則としてご本人やご親族が行います。
また、親族などがいなく、認知症などで本人が行うのが困難な場合は、
成年後見人や弁護士などが手続きを代行するのが通常となっています。

また、
業者の選定は、行政が行いますので、
こちらが決定する事はできない点に注意が必要です。

生活保護受給者の遺品は原則全て撤去

もし、福祉課に生活保護受給者の遺品整理を依頼する場合には、
残された遺品は、原則全部撤去となることを覚えておきましょう。
したがって、残された家財道具や生活用品は全て撤去されます。

つまり、
もし相続人が故人の遺品を相続したい場合などは、
このような行政による生前整理を行うのが難しいということになります。

対して、
生活保護受給者は大きな財産を持っていない事がほとんどなので、
遺品整理にかかる費用を負担したくない場合には、こういったサービスを受けておく方がメリットがあります。

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生活保護受給者の遺品整理についてまとめ

生活保護受給者の遺品整理についてまとめ

本ページでは、
生活保護を受給されている方の遺品整理についてご紹介させていただきました。
最後に今回の内容をまとめてみたいと思います。

  • 生活保護受給者の遺品整理は、原則・親族または連帯保証人が行う
  • 遺品整理にかかる費用は、親族が負担しなければならない
  • 相続手続きは通常通りで必要である
  • もし、生活保護受給者が相続人となる場合には、相続する財産によっては打ち切りとなる場合がある
  • 生活保護受給者は、生前整理を行う事が可能

いかがだったでしょうか?
実は、意外と気になっている方が多いようで、
生活保護受給者の遺品整理について調べている方が多いようです。

確かに誰が負担するのか?、誰が遺品整理を行うのか?気になるところですよね。
実際に自分がその立場になってみないと分かりませんが、
まだ生きているうちにしっかりと考えて対策を練っておく方が良いでしょう。

生活保護を受けている方の場合、
大きい財産がない事がほとんどですので、相続してもしなくても・・・・
なんて方も多いとは思いますが、もし相続される場合には注意が必要です。

一番は、遺品整理費用を親族が負担しなければいけない事、
二つ目は、生活保護受給者が相続をする場合です。
後者の場合には、相続する財産によっては打ち切りとなる可能性があるため要注意です。

また、
生前整理を行っておく事で、負担が少なくなる場合もありますので、
まずは、どの方法が一番ベストなのかを検討してみてくださいね。


埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復から一般的な清掃まで行なっています。
また、遺品整理や不用品回収についても行う事ができますので、
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