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2023年7月12日 20:30

遺品整理は相続人以外でも出来るの!?どのような場合に起こる!?

遺品整理は相続人以外でも出来るの!?どのような場合に起こる!?

遺品整理って親族などの相続人以外の第3者でも行うことはできるのでしょうか?
「普通は妻や夫、または子供や孫などが行うべきでないの?」、「そもそも全員が相続放棄した場合はどうなるの?」なんて疑問をお持ちの方に向けて、
本ページでは、遺品整理を相続人以外ができるのかについて解説しています。
また、どのようなシーンでこのようなことが起こるのかなどについてもご紹介しています。
これから経験するであろう方はもちろん、既に悩まれている方も最後までご覧ください。

本記事のポイント

・遺品整理は相続人以外でも行うことはできる。
・特定条件下においてだけ相続人以外で行われる。
・基本的には、相続人が遺品整理を行う義務を負う。

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遺品整理は相続人以外でもできる?

遺品整理は相続人以外でもできる?
大切な家族が亡くなった後、通夜、葬式と色々と忙しいですが、
その後には、「遺品整理」という作業を行わないといけません。
あなたはもう経験しましたか?

この遺品整理とは、
故人が残した遺品を残された遺族が整理して、適切な形で処分を行うものです。
故人を偲ぶための行為として、相続手続きをする上でも重要な作業となります。

そんな遺品整理ですが、相続人以外が行うことってできるのでしょうか?
実際のところはどうなのかについて見ていきたいと思います。

遺品整理は相続人以外でも行うことができる。

遺品整理は、相続人以外であっても行うことができます。
実は、2つのシーンでこのような例外が発生します。

  • 1,故人の遺言書に他人が指定されている場合
  • 2,相続人全てが相続放棄をした場合。

上記の事例では、相続人以外が遺品整理を行うパターンとなります。

遺言書の効力が強いことはご存知かと思いますが、
例え、遺族が生きていたとしても、
故人が残した遺言書に「Cさんに全ての財産を残します。」と記載されていた場合には、
他人であったとしてもCさんが相続人となります。

つまり、
他人が遺品整理をすることも相続を受けることも可能となります。

また、
故人が親族と疎遠になっている場合であったり、
借金が多く、プラス資産がほとんどない場合には相続放棄を選択することも多いです。
このような場合にも第3者機関が遺品整理を行うことになります。

したがって、
上記のように、遺品整理は必ずしも相続人が行わないといけないというわけではなく、
相続人以外であっても行うことは可能なのです。

遺品整理の相続人の考え方について

遺品整理の相続人の考え方
相続人以外であったも遺品整理はできることがわかりました。
しかしながら、基本的には相続人が優先的に遺品整理を行う義務があります。
そこで、相続人の決定はどのような形で行われるのでしょうか?
今からそれを見ていきたいと思います。

相続人の決定について

  • 1,配偶者
  • 2,子供
  • 3,孫
  • 4,父母、祖父母
  • 5,兄弟姉妹

上から相続人の優先順位となります。
まずは配偶者ですね。
夫が亡くなれば、その妻、そしてその反対も然りですね。

つまり、
遺言書に特定の指示などがなければ、基本的には配偶者が相続人として決定されるというわけです。
その下に子供、孫と続きます。

ただし、
先ほどもご紹介した通りで、遺言書に指名などがある場合には例外で、
その場合にはその方が相続人として遺品整理を行う必要があります。

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第3者機関などの相続人以外が遺品整理を行うケース

第3者機関などの相続人以外が遺品整理を行うケース
また、相続人全てが相続放棄をしたケースでは、
その他の相続人以外が遺品整理を行わないといけません。
このような場合にはどのように作業が進められるのかを見ていきましょう。

財産存続管理人

まず、相続人全てが相続を放棄すると、実質的に遺品整理をする人がいなくなります。
このような場合には、家庭裁判所で選ばれた財産相続管理人が任務担います。

この財産相続管理人は、
故人の財産などを全てまとめて管理し、債務者などへ必要な支払いなどを行います。
つまり、本来の相続人と同様に遺品や資産を管理することになります。

相続放棄をした全てのパターンでは、
このような財産相続管理人が故人の遺産を管理するということになります。

【要注意】相続人以外が勝手に遺品整理をしてはいけない!

【要注意】相続人以外が勝手に遺品整理をしてはいけない!
相続人以外が遺品整理を行うのは特例であり、
通常は、勝手に遺品整理を進めていはいけません。
そこで遺品整理を行う前に注意しておきたいポイントをまとめてみましたのでぜひチェックしてみてくださいね。

1,遺言書を遺品整理前に確認する

遺品整理を勝手に始めてしまうのではなく、
まずは遺言書がないのか?エンディングノートはないのか?を確認してみてください。

自分が配偶者だから、子供だからといって必ずしも相続人であるとは限りません。
したがって、まずは遺言書にどのような記載があるのかを確認する必要があります。

また、同じ親族でも自分だけが遺言書によって相続を受けられない場合もあります。
勝手に自分は相続人だから、法定相続人だからということで、
遺品整理を進めないように注意してくださいね。

2,遺品整理は相続人全員で話し合って行う

遺品整理は、親族間のトラブルが非常に多いです。
やはり、金銭が絡んでくると人が変わってしまうようです。
取り分がどうだ、私はこれが欲しいなんてことで喧嘩になることも。

またよくあるのが、勝手に自分だけが先に遺品整理を始めてしまうケース。
別に持ち帰ったわけではないのですが、不用品だと思って捨ててしまったものが、
後から大ごとになる原因になってしまうなんてこともあります。

まずは、トラブルを防止するという意味でも、
遺品整理を行う日程を取り決めたり、遠方に住んでいる方はできないので、
代わりに行うなど、一度話合いの場を設けることが必要です。

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遺品整理は相続人以外でもできる?まとめ

遺品整理は相続人以外でもできる?まとめ
本ページでは、
遺品整理が相続人以外でもできるのか否かについてご紹介していきました。
いかがだったでしょうか?
最後に今回の内容をまとめておきたいと思います。

  • 遺品整理は、相続人以外でも行うことができる。
  • ただし、基本的には相続人が遺品整理を行う義務を負う。
  • 遺族が相続放棄した場合には、第3者機関が遺品整理を行う。

遺品整理って奥が深いですね〜
あなたは遺品整理についてどれぐらいのことを知っていますか?

遺言書の効力がとても強いこと。
そして、その相続対象が例え他人であったとしても、
遺言書通りに相続手続きが行われるのです。

昨今では、遺言書などを生前に作っている方も多いので、
まずは、遺品整理をする前に遺言書などが残されていないかを確認しましょう。
その上で、相続人を決定して遺品整理を行ってくださいね。

埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復から一般的な清掃まで行なっています。
また、遺品整理や不用品回収についても行う事ができますので、
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