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2021年6月4日 20:30

特殊清掃費用は連帯保証人が持つべきなの?真実を教えます

特殊清掃費用は連帯保証人が持つべきなの?真実を教えます

孤独死や病死、事故死などによって住居人が亡くなった場合に、
必要な「特殊清掃」の費用を負担するのは連帯保証人なのでしょうか?それとも別の人間なのでしょうか?
本ページでは、こんな疑問を持つ方に向けて、連帯保証人の義務範囲について解説していきたいと思います。

本記事のポイント

・連帯保証人は特殊清掃費用を負担すべき
・相続放棄をしたとしても、連帯保証人の場合には支払い義務がある
・どちらとも連絡がつかない場合には、オーナーの責務となる

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賃貸物件の特殊清掃費用は誰が持つの?連帯保証人!?

賃貸物件の特殊清掃費用は誰が持つの?連帯保証人!?

賃貸物件などで発生した自殺、事故死、事件死、孤独死などで、
特殊清掃などが必要となった場合には、この費用は誰が負担するのでしょうか?
あなたは誰が持つべきだと思いますか?

ここでは、
・賃貸契約上の連帯保証人
・契約者の法定相続人
・賃貸物件のオーナー

の3つからご紹介していきたいと思います。

賃貸契約上の連帯保証人

まず、賃貸物件の契約者の連帯保証人となっている方は、
特殊清掃費用や原状回復に必要な費用を負担する義務が発生します。
これは、賃貸契約時に連帯保証人となっている方が対象となります。

原状回復とは、
経年劣化とは別に発生した傷やリフォームするし、
入居時の状態まで戻す事を指します。

当然、全てを綺麗にする必要はなく、
壁や設備などは経年劣化するものですので、故意で故障したり、
傷がついたわけではないような物に関しては、オーナーが負担すべき範囲となります。

ちなみに、
法定相続人は「相続放棄」する事で、この支払い義務を免れるのですが、
連帯保証人は、免れることができません。

契約者の法定相続人

賃貸物件の契約者の法定相続人となっている方は、
孤独死などで必要となった特殊清掃費用の負担をすべき対象の人物となります。
遺品整理などで相続をする場合には、賃料の支払い義務なども発生しますので注意が必要です。

ただし、
法定相続人の場合、「相続放棄」を行うことでこの義務を免れることができます。
もちろんその場合には、遺品の相続はできなくなります。

しかしながら、
法定相続人が連帯保証人となっている場合もあると思います。
このような場合には、連帯保証人としての義務は免れることができません。

賃貸物件のオーナー

「賃貸物件の契約者の連帯保証人とも連絡がつかない」
「契約者の法定相続人とも連絡がつかないor相続放棄された」
このような場合には、最悪オーナーが支払いをしないといけません。

オーナーとしてはダメージが大きいですが、
どうしようもない場合には、自己負担となってしまいます。

まとめ

  • 賃貸物件の契約者が孤独死した場合の特殊清掃費用は連帯保証人または法定相続人が支払う必要がある
  • 法定相続人は「相続放棄」で支払い義務を免れることができる
  • 法定相続人、連帯保証人とも連絡がつかない場合にはオーナーが支払うことになる

賃貸物件の住人が亡くなった場合の連帯保証人と相続人の対応

賃貸物件の住人が亡くなった場合の連帯保証人と相続人の対応

賃貸物件に住まれていた住人が孤独死や事故死、自殺などで
亡くなってしまった場合に、連帯保証人や法定相続人が対応しないといけない事例についてご紹介していきたいと思います。

特殊清掃(現状回復)

仮に、住人が自殺ではなかったとしても、
亡くなってから発見されるまでに時間がかかってしまった場合には、
体液や血液などが床に染み込んでしまっていたり、ハエやウジなどが湧いてしまっているでしょう。

このような場合には、
特殊清掃が必要となり、プロによる除菌や抗菌、消臭、リフォームなどによって、
原状回復させる必要があります。

これらの費用や手続きなども含めて、
連帯保証人や法定相続人はしっかりと行う義務が発生します。

このどちらとも連絡がつかない場合には、
オーナーや管理会社で対応しないといけません。

残置物撤去または遺品整理

特殊清掃を行う段階または行なった後には、
遺品整理や残置物の撤去などを行う必要があります。
当然、賃貸物件ですので、すぐに明け渡す必要があります。

これらの作業も法定相続人に行ってもらわないといけません。

しかしながら、相続放棄をされるとオーナー側が全て対応しないといけません。

損害賠償請求

もし、住人が自殺によって亡くなってしまった場合には、
「事故物件」となることから、しばらくの間は入居者が現れない可能性が高くなります。
その場合には、オーナーは賃貸収入が減ることになります。

このことから、
オーナーや管理会社は、法定相続人や連帯保証人に対して、
損害賠償請求をすることが可能となっています。

よくあるトラブルとしては、
損害賠償請求の額が高すぎると言う例です。
法外な請求の場合には、弁護士さんに一度相談してみましょう。

家賃の支払い

賃貸物件の場合、住人が亡くなったとしても、
契約解除までは「家賃が発生します」。
この支払い義務も連帯保証人や法定相続人が負う義務があります。

したがって、
早急に明け渡すためにも、特殊清掃から家賃の支払いまで、
スムーズな作業が必要となってきます。

ただし、
法定相続人が相続放棄をしてしまうと、家賃の請求ができなくなるので、
オーナー側としては、リスクがあります。

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住人が死亡しても賃貸借契約は解除されない

住人が死亡しても賃貸借契約は解除されない

賃貸物件において、
住人が何かしらの理由によって亡くなってしまったとしても、
自動で賃貸借契約が解除されることはありません。

賃貸借契約は法定相続人に相続される

住人が死亡した後の賃貸物件の契約は、
継続され、それは契約者の法定相続人に相続されるものとなります。
解除をするには、これらの対象となる人物たちからの申し出が必要となります。

法定相続人は、
一人とは限らず、数人の場合も多いです。
このような場合には、全員のサインや同意が必要となります。

当然、家賃も発生し続けるので、
法定相続人としても、早急に解除〜明け渡しが必要となります。

特殊清掃費用は連帯保証人が持つの?まとめ

特殊清掃費用は連帯保証人が持つの?まとめ

本ページでは、
賃貸物件に住んでいた住人が何かしらの理由で亡くなった時に、
原状回復させるの行う「特殊清掃」費用を誰が負担すべきか?について解説させて頂きました。
最後に今回のまとめを見ていきましょう。

まとめ

  • 賃貸物件の特殊清掃や原状回復費用は連帯保証人や法定相続人が支払う必要がある
  • 法定相続人は「相続放棄」によってその義務を免れることができる
  • 賃貸契約は、住人が死亡しても自動で解除されない
  • 自殺で住人が亡くなった場合には、連帯保証人や相続人宛に損害賠償請求される可能性がある
  • 住人が亡くなった後に誰とも連絡が取れない場合にはオーナーが全てを負担し対応する

いかがだったでしょうか?
賃貸契約上の「連帯保証人」は、住人が亡くなった後、
様々な点で義務が発生します。

法定相続人の場合には「相続放棄」が使えますが、
連帯保証人の場合には、このようなものはありません。

したがって、
特殊清掃から家賃から、支払わないといけない可能性が非常に高いと言えるでしょう。

埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
何かお悩みがあれば、気軽にご相談ください!
もちろん、ご相談や見積もりなどは無料で行なっています!

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