ゴミ屋敷に財産権はあるの!?外に溢れたごみは勝手に触れても大丈夫!?

ゴミ屋敷の中には、外からでも分かる場合と外からでは判断ができない場合があります。
外からでも分かるケースでは、外にまでゴミなどが溢れている状態だったり、
悪臭や害虫などが発生していて気付くケースがあります。
あなたのお家の敷地までゴミが溢れてきている場合、
勝手に処分したいところですがどうなんでしょうか?
本ページでは、
ゴミ屋敷に「財産権」は存在するのか否かについて解説していきます。
また、行政などが介入できるケースなどについてもご紹介していきます。
・ゴミ屋敷であっても「財産権」があるかないかが分かる。
・あまりにひどいケースでは行政が介入できるか否かが分かる。
ゴミ屋敷にも財産権はあるの?

あなたの身の回りにはゴミ屋敷はありますか?
それともないですか?
ゴミ屋敷が近所にあると大抵の場合、
ご近所さんにも何かしらの被害が及んでいることがあります。
それが悪臭か害虫か、ゴミなのかにもよりますが。
戸建などであるのは、
ゴミ屋敷のゴミが自分の家の敷地まで溢れてきているというケース。
その他にも行動にまでゴミが溢れてきているケース。
集合住宅の場合には、
バルコニーからこちら側にゴミが溢れてきるケースなど。
こういったケースでは、
自分の敷地に入ってきたゴミを勝手に処分したいところですが、
勝手にしても問題ないか迷う方も多いと思います。
では、その答えから見ていきましょう。
ゴミ屋敷のゴミにも財産権がある
実は、ゴミ屋敷であっても基本的には通常の家・土地と同じく所有者の財産権が強く保護されていますので、
たとえ、ゴミにしか見えない物であっても、
それはゴミ屋敷の住人のものであり、勝手に処分することができないのです。
そして、重要なのは、
「家族であっても本人の同意がないと勝手にものを処分することはできない」ということです。
この点は盲点ではないのでしょうか?
つまり、
他人であっても、本人であっても本人の同意なく、
勝手にゴミやものに触れて処分してはいけないということです。
ゴミ屋敷の財産権が例外的に除外されるケース

実は、ゴミ屋敷によって著しく被害が出ているようなケースでは、
財産権が除外され、措置を取ることが可能となっています。
まずは、例外となる主な事例について見ていきましょう。
例外となる事例
- ゴミ屋敷によって、近隣住民に悪臭や害虫などの被害が出ている
- 火災リスクがある状態
- 衛生状、著しく問題がある場合
- 公道や私道にまでゴミや物が広がって通行人などの邪魔になっている場合
例外的に自治体がとれる措置
ゴミ屋敷によって、著しく被害が出ているケースにおいては、
財産権を無視して、行政が措置をとる場合があります。
その主な措置を順番にご紹介していきます。
- 1.指導・助言
- 2.勧告
- 3.命令
- 4.行政代執行
勧告や命令などによってもゴミ屋敷が改善されない場合には、
最終的に行政代執行が行われて、
本人の意思に関わらず、片付けが実行されてその費用は本人に請求されます。
ただし、
行政代執行が行われるまでには段階を踏む必要があり、
ある程度の期間を要すことがほとんどとなります。
ちなみに、
行政代執行が実施となっても、土地や家の権利は本人にあります。
しかしながら、撤去費用の滞納をすることで最終的に差押えとなる可能性はあります。
近隣住民がゴミ屋敷に対して出来る事&出来ない事

近所にあるゴミ屋敷によって何かしらの被害が出ているとしても、
近隣住民には出来る事と出来ない事があります。
まずは、これらを知ることで法律的にアウトな行為をしないで済みます。
また、適切な対処をすることで改善に前進することがあります。
近隣住民が出来る事&出来ない事
| 出来る事 |
・お住まいの地域の自治体への相談(保健所、生活衛生課、ゴミ屋敷対策課など) ・法的な手段(著しい被害が出ている場合には損害賠償請求など) |
|---|---|
| 出来ない事 |
・勝手に片付ける ・勝手に敷地に入ってゴミに触れる ・勝手にを処分する |
ゴミ屋敷に困っている際に近隣住民が行う対処について

ゴミ屋敷に対して、近隣住民が出来る対処についてご紹介していきます。
- 1.管理会社に相談する
- 2.行政に相談する
- 3.警察に相談する
1.管理会社に相談する
集合住宅内でゴミ屋敷のある住居がある場合には、
まずは管理会社に現状を話して、相談するようにしましょう。
いきなり、本人に話に行くと逆ギレする可能性もありますし、改善することはほとんどありません。
また、
管理会社としてもゴミ屋敷があるのは困るはずですので、
それなりに対応はしてもらえると思います。
2.行政に相談する
ゴミ屋敷に困ったらお住まいの地域の自治体に相談しましょう。
自治体によっては、ゴミ屋敷条例を制定しているところもあり、
制定されているところでは、それなりに対応してもらえると思います。
仮にゴミ屋敷条例がない場合であっても、
行政に相談することで、ある程度の相談には乗ってくれるでしょうし、
対応をしてれる可能性があります。
3.警察に相談する
もし、公道にまでゴミなどが溢れてしまっている場合には、
通行人や車などの妨げになるだけでなく、ひどいケースでは火災のリスクもあります。
こういったことから警察や消防署などに相談しておくのもお勧めです。
ただし、
警察などはあくまで直接的な対応などはしてくれませんが、
ひどいケースなどではある程度の対応はしてくれるケースもあるかと思います。
・ゴミ屋敷は道路交通法で撤去できる?どういう場合に適用されるの?
・ゴミ屋敷問題の通報先とは!?通報する際の注意点や解決方法を解説
・ゴミ屋敷は放火や火災の原因に!?理由や対策方法について解説
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まとめ
本ページでは、
ゴミ屋敷に財産権はあるのか?という内容についてご紹介していきました。
いかがだったでしょうか?
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- ゴミ屋敷であっても財産権が存在する。
- 勝手に不法に侵入したり、ゴミなどを処分できない。
- 著しく近隣住民に被害が出ている場合には、行政が介入できる。
たとえ、家族であっても本人の同意なしに勝手にゴミを処分することはできません。
これは法律によって財産権が認められているからです。
多くの場合、
近隣住民が最も被害を被ることが多いため、
勝手に処分もできないし、行政に相談してもすぐには改善されなくて困ることになるでしょう。
しかしながら、
根気強く、行政に相談して動いてもらうしか改善する方法がないことも多いため、
ある程度の時間をかけて、住民同士で結束して行政と一緒に改善を目指していくしかありません。
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