生活保護受給者の特殊清掃費用は誰が負担するの!?

生活保護受給者が孤独死などをした際に住んでいた家を特殊清掃しないといけません。
その際、誰がその費用を払う義務を負うのでしょうか?
また、どうしても支払いたくないという場合にはどうすれば良いのでしょうか?
本ページでは、
生活保護受給者(故人)の特殊清掃費用を負担するのは誰なのか?
また、支払い義務が生じたけど支払いくない場合はどうすれば良いのかについて解説しています。
今、悩まれている方、今後こういった問題に衝突することがあるかもしれない方は、
是非、最後までご覧になってください。
・生活保護受給者(故人)の特殊清掃費用を負担するのが誰かわかる。
・費用を負担したくない時の対処方法がわかる。
生活保護受給者の特殊清掃費用は誰が払うの?

病気や身体的な理由などによって働けない方が受けられる生活保護。
しかしながら、もし生活保護受給者が亡くなった場合にはその後は誰が様々なことを仕切らないといけないのでしょうか?
まずは、生活保護受給者が孤独死した場合に発生する特殊清掃の費用を
負担するのは誰なのかについてご紹介していきます。
- 1.連帯保証人
- 2.相続人
- 3.物件の所有者(オーナー)
1.連帯保証人
生活保護受給者(故人)が住んでいたお家が賃貸物件の場合には、
契約の際に連帯保証人になっていた人物が特殊清掃費用の負担義務を負うことになります。
物件の原状回復義務ということになりますので、
連帯保証人が生きていて連絡が取れる状態にある場合には、
最優先として費用の負担義務が発生します。
仮に既に亡くなっている場合や連絡が取れない場合には、
費用を請求することができませんので別の人物へその義務が移ることになります。
2.相続人
生活保護受給者(故人)に親族などがいらっしゃる際には、
まずは相続人がいるのか否かを確認することになります。
仮に相続人がいる場合には、相続人が特殊清掃費用を負担する義務を負います。
相続人とは、
生活保護受給者(故人)の遺産を相続する人物のことを指します。
一人の場合もあれば数人になることもあります。
相続人が複数人いる場合には、
その方全てに特殊清掃費用の負担義務が発生することになります。
3.物件の所有者(オーナー)
生活保護受給者(故人)の連帯保証人となっている方も相続人もいない場合は、
残念ですが、物件を所有しているオーナーが負担することになります。
正直、これは最もかわいそうなケースですが多々あります。
誰も特殊清掃費用を負担できる方がいない場合には、
物件の所有者が自ら費用を負担せざるを得ないため、
仕方なく支払うしかないのです。
物件の所有者としては、
一刻も早く原状回復して、次の入居者を探さないといけません。
そう言った意味でも負担がとても大きく、頭を抱える方も少なくないのです。
生活保護受給者の特殊清掃費用は役所は負担してくれないの?

生活保護受給者は国から最低限のお金をもらって生活しています。
この中には医療費が無料になったりと、様々なサービスも含まれています。
以上のことから、亡くなった後の特殊清掃費用も負担してくれると思っている方もいるようですが、
役所は亡くなった後はノータッチとなります。
生活保護受給者が亡くなった時点で生活保護は打ち切りとなり、
これまで支給されていたお金などが全てストップします。
従って、役所が負担するということはありません。
一部例外の自治体もあるようで、
一部の費用について、支給がある場合もあるようですが、
基本的には役所からの支給はないと思って良いでしょう。
生活保護受給者の特殊清掃費用を安くするor払いたくない際の対処方法

どうしても生活保護受給者の特殊清掃費用を払いたくない、
少しでも安くしたいという方に向けて、対処方法をご紹介していきます。
- 1.できるだけ早く動く
- 2.相続放棄する
1.できるだけ早く動く
基本的にはすぐに特殊清掃になると思いますが、
場合によっては、実際に作業が始まるまでに時間がかかるケースもあります。
これは、警察に連絡して検死が終了したタイミングで業者を探すパターンです。
特殊清掃ができるタイミングで業者を探すと、
実際に作業を始めるまでに時間がかかってしまいます。
時間がかかればかかるほどに状態はひどくなりますので、
費用も高くなる傾向にあります。
一方で警察に連絡したタイミングで業者を探して連絡しておくと、スムーズに作業に入れます。
2.相続放棄する
どうしても特殊清掃費用が払えないという場合には、
相続放棄をするという選択肢もあります。
生活保護受給者(故人)の一切の遺産を相続しなければ相続放棄になり、実際に特殊清掃費用も払う義務がなくなります。
ただし注意しておきたいのは、
相続放棄をしても、生活保護受給者(故人)のお家の連帯保証人になっている場合には、
特殊清掃費用を負う義務は継続していますので事前に確認が必要となります。
生活保護受給者が亡くなった後にしなければいけないこと

生活保護受給者が亡くなった後は、特殊清掃以外にもしないといけないことがあります。
相続人や親戚などは適切な対応が必要となります。
- 1.死亡届の提出
- 2.葬儀・火葬の準備
- 3.遺品整理
- 4.生活保護費の見直し
- 5.賃貸契約の解約・部屋の引き渡し
1.死亡届の提出
人が亡くなった時は、死亡後7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
届け出る際には、親族や家主・地主・家屋管理人・土地管理人などが行います。
死亡届は、
亡くなった人の本籍地や死亡地、届出人の所在地などの市町村の役所などに提出します。
また、
死亡届が受理されると、「火葬許可証」または「埋葬許可証」が発行されます。
2.葬儀・火葬の準備
生活保護受給者(故人)の葬儀や火葬についても適切な方法で行う必要があります。
経済的に親戚などが費用を捻出できない際には、市町村などから一部が支給されることもあります。
そう言ったケースでは、ケースワーカーなどに相談してみるのがおすすめです。
3.遺品整理
特殊清掃が終わったら遺品整理も行わないといけません。
相続するのであれば、遺産の確認と処分を行う必要があり、
こう言った作業も自分達や業者にお願いして行う必要があります。
4.生活保護費の見直し
場合によっては、生活保護費が死亡後に支給されてしまうこともあります。
こう言ったケースでは、過剰に支給された分を返還する必要があります。
5.賃貸契約の解約・部屋の引き渡し
故人が生活保護受給者の場合であっても、住んでいた部屋が賃貸物件の場合には、
すぐにオーナーに引き渡す必要があります。
従って、すぐに特殊清掃と解約、退去をする必要があります。
特殊清掃にかかる費用について

特殊清掃に必要となる費用は、間取りや作業内容などによって変動します。
大体の相場となる費用を一覧にしてみましたので確認下さい。
作業別の費用一覧
| 作業項目 | 料金(目安) |
|---|---|
| 消臭剤、除菌剤の散布 | 10,000円〜 |
| 消臭(オゾン処理) | 30,000円~ |
| 床上の特殊清掃 | 30,000円〜 |
| 浴室の清掃 | 50,000円〜 |
| 畳の撤去 | 3,000円〜(1畳) |
| 作業人件費 | 20,000円〜(一人当たり) |
| リフォーム(解体含む) | お見積もりにてご案内 |
間取り別の特殊清掃費用一覧
| 間取り | 料金(目安) |
|---|---|
| 1R〜1K | 50,000円~100,000円 |
| 1LDK~3LDK | 80,000円~300,000円 |
| 4LDK以上 | 200,000円~600,000円 |
費用が高くなるケース
| ケース | 状況 |
|---|---|
| 発見までの日数 | ご遺体の腐敗状況が変わる |
| 汚染箇所 | どこまで汚染箇所が広がっているのか |
| 遺品整理の有無 | 特殊清掃に加えて、遺品整理をするのか否か |
| リフォームの必要性 | トイレやお風呂、壁紙、床などを原状回復する必要性があるのか否か |
追加で費用が発生する可能性がある項
| 作業 | 費用内訳 |
|---|---|
| 遺品整理 | 30,000円~ |
| 畳やフローリング交換 | 30,000〜 |
| クロス張替え | 30,000円~ |
| 防臭・防菌処理 | 50,000円~ |
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埼玉県をメインに特殊清掃を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理や不用品回収まで合わせて行う事ができますので、
何かお悩みがあれば、気軽にご相談ください!
もちろん、ご相談や見積もりなどは無料で行なっています!
まとめ
本ページでは、
生活保護受給者の特殊清掃の費用は誰が払うのか?についてご紹介していきます。
いかがだったでしょうか?
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 生活保護受給者の特殊清掃は、連帯保証人・相続人・物件の所有者が費用を負担する。
- 最も優先されるのは、物件の連帯保証人。
- 相続放棄をした場合には、特殊清掃費用の負担義務はなくなる。
生活保護受給者の場合であっても、
通常時と同様の流れで特殊清掃が行われますし、費用の支払いも通常と変わりなく、
該当する人物がいればその方に請求がいきます。
ただし、
生活保護受給者の中には身寄りがない方も多く、そのような場合には、
物件の所有者が実費で支払いをしないといけないケースも多く、非常に辛い現実が待っています。
孤独死をしたとしても発見が早ければ、
特殊清掃が必要ないケースや費用が最低限で済むケースも多いですので、
まずは孤独死を防ぐということを周囲の人間が行っていくことが大切です。


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